議員の寄付禁止
更新日:2006年11月14日
議員の寄付は、公職選挙法により、議員資格剥奪の罰則をもって禁止されています。
区議会議員は、公職選挙法により、選挙区内において寄付行為が禁止されています。また、区民は、議員に対し、寄付を勧誘したり要求することはできません。この場合、相手に不安を抱かせるような方法で勧誘または要求すると処罰されます。
先般、他県の県議会議員及び市議会議員が地区で行われた運動会に際して、参加費という名目で数千円を寄付したとして、公職選挙法違反(寄付行為の禁止)の疑いで、地方検察庁書類送検されたという事件がありました。
大田区議会では、こうした事件が起こることがないよう全議員が改めて法令遵守を確認し、区民の信頼を損なうことのないよう努めます。
区民の皆様においては、地域で行われる行事等で会費や実費が伴うものを議員に案内する場合には、会費を必ず明示して通知するようお願いいたします。
禁止される寄付の例
- 病気見舞い
- 地域の行事やスポーツ大会への会費や差し入れ
- 盆踊り、祭礼の寄付や差入れ
- 落成式、開店祝いの寄付や花輪
- 葬式の花輪、供花
- 秘書等が代理で出席する場合の結婚祝いや香典
- 入学祝、卒業祝等
- お中元、お歳暮
議員の寄付に関するQアンドA
以下は全国市区選挙管理委員会連合会編の「地方選挙早わかり」によります。
問 同じ町内の知人の葬儀に、自分の名前を出さなければ供花をしてもよいか。
答 名前を出す、出さぬということでなく、実質的に候補者等がする寄付にあたる供花そのものが罰則をもって禁止される。
問 候補者や現に公職にある者が寄付をすると違反になるので、妻や秘書の名前で選挙区内にある者に対し寄付をしたらどうか。
答 他人名義であっても、実質的に候補者等が寄付をするものである限り罰則をもって禁止される。
問 選挙区内の有権者を遊園地に招待し、見物させることはどうか。
答 選挙区内にある者に対し行われる寄付と認められ、罰則をもって禁止される。
問 町内会の野球大会に際してカップや記念品を贈ることはどうか。
答 罰則を持って禁止される。
問 祝電や弔電を打つことも寄付になるのか。
答 財産上の利益の供与にはならないから、寄付にはあたらない。
大田区議会
〒144-8621 大田区蒲田五丁目13番14号(区役所本庁舎10階)電話:03-5744-1474(直通)FAX:03-5744-1541
蒲田駅東口から徒歩1分(JR京浜東北線、東急多摩川線・池上線)
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