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請願・陳情書の押印見直しについて

ページ番号:950411019

更新日:2021年9月9日

 令和3年6月4日から、請願・陳情提出時の取り扱いを一部変更しました。
 変更内容は、請願・陳情書を提出する際、提出者の署名がある場合には、押印を不要とするものです。これは、国の方針等を踏まえ、行政手続きの簡素化を図ることで区民の利便性の向上に資することを目的としています。
 なお、署名が困難な場合は、これまでどおり記名押印での提出が可能です。

変更点(イメージ)

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