平成24年4月1日から、障害児通所施設ご利用の制度が変わります
更新日:2012年2月1日
平成24年4月1日から、児童福祉法、障害者自立支援法の一部が改正されることにより、通所事業に係る相談窓口や給付決定等は、東京都ではなく、大田区が行うことになりましたのでお知らせいたします。
今後の手続等については、下記までお問合せください。
「障害児施設(通所)御利用の皆様及び保護者の皆様へ」(PDFファイル)もご確認ください。
「障害児施設(通所)御利用の皆様及び保護者の皆様へ」(PDF:131KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードへ
大田区役所
アクセス・地図・開庁時間〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号 電話:03-5744-1111(代表)