産業のまち 大田:融資のあっせん
(12)事業経営資金融資制度
| 融資対象 | 次の(1)(2)のいずれにも該当するもの。 (1)区内で中小企業者として東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業を開業する場合、または開業している場合で、下記のいずれかに該当するもの。ただし、個人は区内に事業所を有すること、法人は区内に本店登記を有すること。 ・事業を営んでいない個人であって、かつ1か月以内に新たに個人で、または2か月以内に新たに法人を設立して開業しようとする具体的な計画を持つ者。 ・事業を営んでいない個人が個人または法人として開業し、開業した日から1年未満の者。 (2)納期到来分の税金を完納しているもの。 備考1:個人事業の場合は区内に事業所を設ける(設けている)こと、法人の場合は区内に本店登記していることが要件となります。 備考2:「開業した日」とは、個人事業の場合は初めて売上を計上した日、法人の場合は登記上の設立日です(法人成りしている場合は個人事業として初めて売上を計上した日です)。 |
|---|---|
| 使途 | 開業資金 |
| 融資限度額 | 2,000万円以内(小口資金は1,250万円以内) |
| 利率 | 固定金利年2.0パーセント以下または変動金利のどちらかを選択できます。 (区が支払利子の1.3パーセントを利子補給しますので、本人負担率は年0.7パーセント以下となります。小口資金は利子補給1.5パーセントで本人負担率は年0.5パーセント以下となります。) 備考:小口資金(小口零細企業保証制度の適用)は、常時雇用する従業員が20人(卸売・小売・サービス業にあっては5人)以下の中小企業者であることが条件です。 |
| 期間 | 84か月以内(12か月以内の据置期間を含む) |
| 返済方法 | 原則として月賦償還(元金均等月払償還、元利均等は不可) |
| 保証人及び 担保 |
取扱金融機関との協議により、必要に応じて次の方法で決めてください。 ・信用保証協会の保証(小口資金は信用保証協会の100パーセント保証が条件です) ・連帯保証人(法人の場合、代表者は必ず連帯保証人となります) ・物的担保 |
| 申込場所 | 下記の「お申込み、お問い合わせ」をご覧ください。 |
| 受付時間 | 常時受付(月曜日から金曜日、午前9時から午前11時、午後1時から午後4時、ただし年末年始、祝日を除く) |
| 備考 | (1)融資限度額は、小口資金を合わせたものです。 (2)小口資金の融資限度額は、全ての小口資金を合わせたものです。 (3)変動金利は短期プライムレート最頻値1.475パーセントプラス0.3パーセント以内で、利子補給は固定金利と同率とします。 |
| 関連リンク | 創業のノウハウ等について、信用保証協会の「創業アシストプラザ」で相談することができます。 |
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