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生活情報:福祉

特定福祉用具購入費、特定介護予防福祉用具購入費支給(介護保険のサービス)

 次の福祉用具を、都道府県が指定した福祉用具販売事業者から購入した場合、申請により特定福祉用具購入費が介護保険から支給されます。
 支給額は、毎年4月から翌年3月までの1年間で、要介護度にかかわらず10万円までの費用を対象とし、その9割分です。したがって、最高額は1年間で9万円です。

(1) 腰掛便座

 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの、便座から立ち上がる際に補助する機能のあるもの、ポータブルトイレなど

(2) 特殊尿器

 尿が自動的に吸引されるもの

(3) 入浴補助用具

 入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ

(4) 簡易浴槽

 空気式又は折りたたみ式などで容易に移動できるもの

(5) 移動用リフトのつり具の部分


(注意)

 特定の福祉用具を都道府県が指定した福祉用具販売事業者から購入した場合であっても、直接「福祉用具専門相談員」から、福祉用具に関する専門的な知識に基づく助言などを受けられない通信販売での購入は支給対象外です。


福祉用具購入費の支給方法

 福祉用具購入費の支給方法には次の2種類があります。


(1) 償還払いの方法

 被保険者が費用を全額支払います。その後、領収証その他の必要書類を添えて申請することで、介護保険給付分を大田区からご本人口座に振り込みます。
 このような支給方法を「償還払い」といいます。

(2) 大田区へ登録した事業者を利用する方法

 被保険者の一時的な金銭負担を軽減するために大田区へ登録した事業者を利用した場合、被保険者は自己負担分である1割分のみ登録業者へ支払います。その後、介護保険給付の請求書及び受領を委任した委任状、その他の必要書類を添えて申請することで、介護保険給付分は大田区から直接登録業者に支払います。
 このような支給方法を「代理受領」といいます。 

登録事業者リスト

 大田区へ登録した事業者のリストをダウンロードできます。


申請が必要です
 必要書類をそろえて、区役所の介護保険課または各地域庁舎の地域福祉課に申請してください。


必要書類

(1)申請書
(2)償還払いの場合は領収書、代理受領の場合は請求書及び委任状
(3)購入した福祉用具の製品パンフレット(コピーでも結構です)、特注品の場合は写真


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お問い合わせ

介護保険課

電話:03-5744-1622(介護給付係)
FAX :03-5744-1551


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関連情報


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大田区役所 アクセス・地図〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号 電話:03-5744-1111(代表)