住宅改造相談・助成

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更新日:2024年2月22日

 身体障害者手帳の交付を受けた重度障がい者(児)の方に、住宅改造の相談および助成をしています。

  • 40歳から65歳未満の方で、介護保険のサービスが受けられる方は、介護保険が優先されます。
  • 介護保険の車いす貸与者は対象となりません。
  • 助成は一世帯あたり各種目一回とし、中規模住宅改修は小規模住宅改修と同時に申請が必要です。
  • 65歳以上の方は、対象となりません。(介護保険もしくは高齢者支援による住宅改修対象となります。ただし、階段昇降機は住宅改修の対象とはなりません)

備考1 屋内移動設備のうち、階段昇降機については建築確認申請書(副本)及び建築確認済証が必要です。建築確認申請書(副本)及び建築確認証についての問い合わせ先は、大田区建築審査課設備審査係(電話:5744-1391)です。
備考2 この制度を利用した場合に、住宅リフォーム助成の対象となることがあります。詳しくは住宅課(電話5744-1343)までお問い合わせください。

小規模住宅改修

(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑り防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他上記の改修に付帯して必要となる改修

助成限度額
200,000円

対象者
学齢児以上65歳未満で、

  • 下肢または体幹に係る障がいの程度が3級以上の方

 ただし、特殊便器への取替えについては上肢障がい2級以上の方

  • 内部障がいを有する方で補装具として車いすの交付を受けている方
  • 視覚に係る障がいの程度が2級以上の方
  • 難病等患者で、下肢又は体幹機能に障がいがあり医師の意見書から区長が必要と認める方

 

中規模改修

(1)小規模住宅改修において助成の対象となる改造工事で、小規模住宅改修の助成を受けてなお費用が不足する工事
(2)小規模住宅改修による助成とならない改造工事

助成限度額
641,000円

対象者
学齢児以上65歳未満で、

  • 下肢、体幹または視覚に係る障がいの程度が2級以上の方
  • 内部障がいを有する方で補装具として車いすの交付を受けている方

屋内移動設備

助成限度額
機器本体及び付属機器 979,000円
設置費 353,000円

対象者
学齢児以上65歳未満で、

  • 上肢、下肢または体幹の機能のいずれかの障がいの程度が1級(階段昇降機については1・2級)の方で、かつ、歩行ができない状態の方
  • 内部障がいを有する方で補装具として車いすの交付を受けている方

費用

世帯の所得に応じて、自己負担があります。詳しくはお問い合わせください。

窓口

改造を行う前に、手帳を持って各地域福祉課

お問い合わせ

各地域福祉課

大森地域福祉課
電話:5764-0654
FAX:5764-0659
メールによるお問い合わせ

調布地域福祉課
電話:3726-4140
FAX:3726-5070
メールによるお問い合わせ

蒲田地域福祉課
電話:5713-1505
FAX:5713-1509
メールによるお問い合わせ

糀谷・羽田地域福祉課
電話:3741-6646
FAX:6423-8838
メールによるお問い合わせ