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保健・衛生

ワクチンを受けるには?(1月18日から接種の対象者が広がります)

新着情報(平成22年1月18日現在)
1月18日月曜日からワクチン接種の対象者が広がります。


新たな接種対象者

 ただし、上記の方については、大田区からの費用助成はありません(生活保護および中国残留邦人等支給給付を受けている方を除く)。



以下の方は、すでに接種が開始されています。


はじめに

 今回のワクチンは確保できる量に限りがあります。重症者や死亡者の発生をできる限り減らすため、国が優先的に接種していただきたい方々と標準的な接種スケジュールを決めました。
 優先接種対象者ごとに接種開始時期が定められており、それ以前に接種することはできません。


 接種開始時期より早く接種した場合は、大田区の費用助成が受けられませんので、ご注意ください。


接種場所について 

 ワクチンは国が委託した医療機関(受託医療機関)で接種できます。優先接種対象者の方は、まず、かかりつけ医が受託医療機関になっているか確認する必要があります。優先接種対象者の方は、まずかかりつけ医にご相談ください。
 接種の際は、事前予約が必要です。


(注意)この一覧は、入院患者や通院患者の方以外にも接種ができる医療機関の一覧であり、すべての受託医療機関を網羅しているわけではありません。
 一覧には標記されていなくても、かかりつけの医療機関で接種できる場合がありますので、特に基礎疾患をお持ちの方や妊娠している方は、まずかかりつけ医と相談してください。
 大田区内の受託医療機関には、「新型インフルエンザ予防接種受託医療機関」というポスターを掲示してあります。


接種スケジュール、接種回数、接種に必要な書類について



ワクチン接種のスケジュール、回数、必要な書類
スケジュール 優先接種
対象者
接種
回数
優先接種対象者であることの確認に必要な書類 住所を確認する書類
接種
実施中
(11月9日、
16日から)
基礎疾患をお持ちの方 1回
(注1)
優先接種対象者証明書
(注3)
各種健康保険被保険者証
外国籍の方は外国人登録証

その他
運転免許証
乳幼児医療証
老人医療証
住民票等でも可
妊娠している方 1回 母子健康手帳
幼児(1歳から就学前) 2回 母子健康手帳
接種実施中
(12月5日から)
小学校1から3年生
(基礎疾患をお持ちの方以外)
2回 母子健康手帳
接種実施中
(12月19日から)
1歳未満の小児の保護者 1回 母子健康手帳
優先接種対象者で、身体上の理由で予防接種ができない方の保護者等 1回 優先接種対象者証明書
(注3)
小学校4から6年生 2回 住所を確認する書類で、年齢確認ができれば特に不要です。
接種実施中
(平成22年1月9日
から)
中学生年齢相当の方
(下記「年齢早見表」参照)
1回
(注2)
高校生年齢相当の方
(下記「年齢早見表」参照)
1回
接種実施中
(平成22年1月15日
から)
65歳以上の方 1回
接種実施中
(平成22年1月18日
から)
健康成人 1回 (注4)
1歳未満の乳児 2回
  (注1)ただし、著しく免疫反応が抑制されている方については、医師の判断で2回接種もできます。
(注2)ただし、1回目接種時に満13歳に達していない場合は2回接種です。
(注3)優先接種対象者証明書は、かかりつけ医が接種する場合は不要です。
(注4)健康成人および1歳未満の乳児に対する大田区からの費用助成はありませんが、接種の際は年齢を確認できる書類をお持ちください。
年齢早見票
高校3年生に
相当する年齢の方
平成3年4月2日から平成4年4月1日に生まれた方
高校2年生に
相当する年齢の方
平成4年4月2日から平成5年4月1日に生まれた方
高校1年生に
相当する年齢の方
平成5年4月2日から平成6年4月1日に生まれた方
中学3年生に
相当する年齢の方
平成6年4月2日から平成7年4月1日に生まれた方
中学2年生に
相当する年齢の方
平成7年4月2日から平成8年4月1日に生まれた方
中学1年生に
相当する年齢の方
平成8年4月2日から平成9年4月1日に生まれた方
ただし、第1回目の接種時点で13歳未満の方は2回接種

 

接種までの手順

(1)スケジュールと接種場所の確認
(2)優先接種対象者であることの確認に必要な書類の用意
(3)接種の予約
(4)接種の実施


(注意)
・基礎疾患をお持ちの方へ
 基礎疾患をお持ちの方は、原則かかりつけ医からワクチン接種を受けます。ただし、かかりつけ医が受託医療機関になっていない場合は、かかりつけ医から優先接種対象者証明書の発行を受け、その他の受託医療機関(下記の一覧を参照)で接種を受けることができます。
 優先接種対象者証明書とは、基礎疾患を有する方にかかりつけ医が発行する証明書です。かかりつけ医で接種する際は必要ありません。


・ワクチン接種後は、「予防接種済証」が交付されます。または母子手帳に記載されます。忘れずに保管しておいてください。


・16歳未満の方または成年被後見人の優先接種対象者等は、原則保護者(親権を行うものまたは後見人)の同伴が必要です。
 ただし、16歳未満の者(中学生に相当する年齢以下の者をいう。)のうち、中学生に相当する年齢の者が接種を受ける場合は、その保護者が当該ワクチンの接種に係る安全性等を十分に理解し同意することにより、その保護者の同伴がなくとも接種を受けることができます。
 なお、その場合は、下記の「新型インフルエンザの予防接種について」の様式をプリント出力した上でよく読み、4ページ目の同意書の保護者の自署欄に署名したうえで、区役所保健衛生課(03-5744-1263)に備えている専用の予診票に記入し、ともに接種をするお子様に医療機関に提出させてください。


よくある質問と答え




関連情報(内部リンク)


ワクチン接種の前に必ずお読みください


ワクチンの接種費用と費用助成に関する情報はこちら


お問い合わせ

大森地域健康課

電話:03-5764-0661
FAX:03-5764-0663

調布地域健康課

電話:03-3726-4145
FAX:03-3726-6331

蒲田地域健康課

電話:03-5713-1701
FAX:03-5713-1509

糀谷・羽田地域健康課

電話:03-3743-4161
FAX:03-3742-3116 


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お問い合わせ

保健衛生課

電話:03-5744-1263
FAX :03-5744-1523


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関連情報


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大田区役所 アクセス・地図〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号 電話:03-5744-1111(代表)