
【令和2年度】ベビーシッター利用支援事業のご案内(東京都ベビーシッター利用支援事業関連事業)
更新日:2020年12月28日
令和2年4月以降、当事業をご利用の方へ
事業概要
入所保留となった0歳児から2歳児クラスのお子さんが、認可保育所等に入所できるまでの間、都が認定するベビーシッター事業者を1時間あたり 150円で利用できる事業です。
(注釈1)入会金、ベビーシッターが訪問するための交通費、キャンセル料、保険料等は、対象外です。
(注釈2)認定事業者の詳細は、東京都福祉保健局ホームページにてご確認ください。
対象者
- 児童及び保護者が、大田区に住民登録があり、実際に居住してること
- 保育所等に在籍しておらず、支給認定を受けていること
- 産休・育休中でないこと
- 0歳児から2歳児クラスの入所保留となった児童であること
- その他利用約款への同意が得られること
(注釈1) 令和2年度から0歳児から2歳児まで対象者を拡充しました。
利用時間等
利用可能日:月曜日から土曜日まで(日曜日、祝日及び年末年始を除く。)
利用時間:午前7時〜午後10時までのうち 1日あたり11時間(月220時間)が上限
助成期間:入所希望だった月から令和3年3月末日か内定した保育所への入所月の前月末日のいずれか早い日まで
(注釈1)保育短時間の方は、1日8時間 (月160時間)が上限
(注釈2)具体的な保育時間は、保護者と事業者との契約によるものとします。
(注釈3)利用約款第11条の要件に該当することとなった場合は、助成終了となります。
(注釈4)入所申込には有効期限があります。継続申請がされていない場合は、期限が切れた翌月から補助対象外となります。延長申請を行ったうえ、入所保留となった方は再度お手続きが必要となります。
助成の流れ
- 契約時に必要となる 対象者確認書 を、大田区より発送します。
- 交付を受けたら、希望する認定事業者へ利用の可否をお問い合わせください。
- 利用枠の確認後、事業者より事前説明を受け、契約手続き等を行っていただきます。
- 契約が済みましたら、契約書を持参のうえ、初回利用日の10開庁日前までに区窓口にお越しください。
- 助成券の発行に必要な専用システムのアカウントが、利用者に直接郵送されます。
注意事項
- 本事業は、ベビーシッターの利用を 保障・確約 するものではございません。
- 認定事業者との契約が成立しない場合にはご利用になれません。
- 申請から利用開始まで、概ね 1ケ月 程度かかります。
関連書類
ご利用を検討される際には、必ず以下の利用約款等をご一読ください。
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大田区役所
アクセス・地図・開庁時間〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号 電話:03-5744-1111(代表)
