
ひとり親世帯臨時特別給付金について
更新日:2020年12月17日
最新情報 「ひとり親世帯臨時特別給付金 基本給付」の再支給します
令和2年12月11日の閣議決定により、基本給付の再支給が決まりました。
基本給付を受けられる方が、再支給の対象になります。
再支給金額は基本給付で支給された金額と同額になります。
(1)令和2年12月11日時点で基本給付の支給を受けている方
12月中に支給する予定になります。
対象になる方には案内を送付します。
なお、再支給の受給を辞退される方は、送付する案内に記載された期限までに受給辞退の届出を提出してください。
(2)まだ基本給の申請をしていない方
基本給付の申請をいただく際、併せて再支給の申請をいただうことで、支給が受けられます。
ひとり親世帯臨時特別給付金について
ひとり親世帯臨時給付金(令和2年5月27日閣議決定)は、新型コロナウイルスの影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に対して、子育ての負担増加や収入減少などにより心身等に大きな困難が生じていることを踏まえ、こうした世帯を支援するため支給するものです。
この給付金は全国一律の制度で、「基本給付」と「追加給付」がございます。
次のフローチャートにより、給付金対象となるかを確認することができます。
◆支給要件フローチャート
1.基本給付について
以下のいずれかに該当する方(児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります)
(1)令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
〇申請・支給方法
申請は不要です。
児童扶養手当を受給している口座に振り込みます。
本給付金を辞退する場合は、受給辞退の届出書を提出してください。
(2)公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
▽既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方と同じ水準となっている方。
〇申請・支給方法
基本給付申請書(第2号様式)と収入見込み額減少の書類が必要になります。
児童扶養手当又は児童育成手当を受給している口座に振り込みます。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方
〇申請・支給方法(給付を受けるにあたって所得制限がございます。)
◆所得制限について
以下の@とAに該当する場合給付の対象となります。
@新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、
A令和2年2月以降の任意の1か月の収入額について、本人、配偶者及び本人と生計を同じくする扶養義務者ご
とにこれを12 か月換算した収入見込額が下記の「収入基準表」に掲げる要件を満たす場合
児童扶養手当資格者は以下の書類の提出が必要になります。(児童扶養手当資格者には申請書を送付いたします。)
・基本給付申請書(第2号様式)
・収入確認資料
児童扶養手当未資格者で、児童育成手当(育成手当)を受給してない方は、以下の書類の提出が必要になります。
・基本給付申請書(第3号様式)
基本給付申請書(第3号様式)(記載例)(PDF:749KB)
・収入確認資料
・ひとり親証明書類
◆ひとり親証明書類について
<離婚の場合>
本人と対象児童の最新の戸籍謄本(離婚の記載のあるもの)
▽最新の戸籍謄本に離婚記載がなければ、離婚記載のある戸籍謄本も必要になります。
<未婚の場合>
本人と対象児童の最新の戸籍謄本、事実婚解消等調書
<死亡の場合>
本人と対象児童の最新の戸籍謄本(死亡の記載のあるもの)
<その他の場合>
必要な書類については子育て支援課児童育成係までご相談ください。
▽本人の状況により別途書類の提出を求めることがございますので、予めご了承ください。(申請書に必ず日中連絡のつく電話番号を記入してください。)
児童扶養手当資格者は児童扶養手当申請時に登録いただいた口座に振り込みます。
〇給付額
1世帯5万円、第2子以降ひとりにつき3万円
税法上の扶養親族等の数 | 収入基準 | |
---|---|---|
申請者本人 | 養育者、配偶者・扶養義務者 | |
0人 | 3,114,000円 | 3,725,000円 |
1人 | 3,650,000円 | 4,200,000円 |
2人 | 4,125,000円 | 4,675,000円 |
3人 | 4,600,000円 | 5,150,000円 |
4人 | 5,075,000円 | 5,625,000円 |
以降、1人増すごとに | 475,000円加算 | 475,000円加算 |
申請者本人の収入には、申請者と児童が児童の母または父から受け取った養育費の8割が加算されます。
収入基準額に加算する金額 | 申請者本人 | 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき | 100,000円 |
特定扶養親族1人につき | 150,000円 | ||
扶養親族のうち、平成30年12月31日において年齢が16歳以上19歳未満(平成12年1月2日〜平成15年1月1日生)であった者1人につき | 150,000円 | ||
孤児等の養育者 配偶者・扶養義務者 |
老人扶養親族1人につき 注) 扶養2人以上(扶養親族が老人1人のみは加算なし) |
60,000円 |
2.追加給付について
基本給付対象者の(1)または(2)に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方
〇申請・支給方法
以下の書類の提出が必要になります。
・追加給付申請書(第4号様式)
申請書に記載のある【誓約・同意事項】をご確認いただき、該当する場合に申請することができます。
児童扶養手当を受給している口座に振り込みます。
〇給付額
1世帯5万円
その他
・「オオタクジフテアテリンジキュウフキン」の名義でお振込みいたします。
・令和3年2月16日(火)を超過した場合は、手当を振込むことはできません。期限内に申請書を提出されても、令和3年3月17日(水)までに不備を解消できない場合も手当を振り込むことができません。
・ひとり親世帯臨時特別給付金として支給を行う手続きを行ったにもかかわらず、振込不能等の事由により支払いが完了せず、令和3年2月16日(火)までに口座情報等を確認できない場合は給付金が支給されません。
お問い合わせ先について
大田区における申請手続き等に関するお問い合わせ
大田区子育て支援課児童育成係
電話:03-5744-1274
制度全体に関するお問い合わせ
厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
電話:0120-400-903 (受付時間 平日9時から18時)
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