令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

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更新日:2024年3月1日

【お知らせ】
令和6年2月29日(木曜日)をもって申請の受付を終了しました。
なお、期限内に申請済で書類不備により返送している方については、不備解消期間を令和6年3月13日(水曜日)までとします。

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。 

支給対象者

以下のいずれかに該当する方(児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります)
(1)令和5年3月分又は4月分の児童扶養手当受給者の方

(2)公的年金等(注釈1)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
▽既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方と同じ水準となっている方
  (注釈1)公的年金等:遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方

支給額

 児童1人当たり一律5万円

申請・支給方法

支給対象者(1)から(3)によって異なりますので、該当する箇所をご確認ください。

(1-1)令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方
申請は不要です。対象者の方には5月8日にご案内を送付しました。
ご案内を送付した方には、児童扶養手当を受給している5月1日時点の口座に5月24日(水曜日)にお振り込みしています。なお、本給付金を辞退する場合の受給辞退の届出書については提出を締め切りました。

(1-2)令和5年4月分の児童扶養手当受給者の方
申請は不要です。対象の方には5月29日以降にご案内を送付します。
ご案内を送付した方には、児童扶養手当を受給している6月16日時点の口座に7月7日(金曜日)にお振り込みします。本給付金を辞退する場合は、令和5年6月16日(金曜日)までに「受給辞退の届出書」をご提出ください。

(2)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
申請が必要になります。
提出書類は以下のとおりです。
・申請書(第3号様式)
・収入確認資料

該当の方には、5月29日以降にお知らせ文と申請書類を送付します。
申請受付後、申請書類等を審査し、児童扶養手当又は児童育成手当を受給している口座に振り込みます。
振込日については、送付するお知らせ文に記載していますので、ご確認ください。

(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方
申請が必要になります。
食費等の物価高騰を受けて家計が急変し、令和5年1月以降の任意の1か月の収入額について、
本人、配偶者及び本人と生計を同じくする扶養義務者ごとにこれを12か月換算した収入見込額がページ下部の「収入基準表」に掲げる要件を満たす場合、給付金の支給対象となります。

〇児童扶養手当の支給はないが児童扶養手当の資格のある方、または児童育成手当を受給中の方
提出書類は以下のとおりです。
・申請書(第3号様式)
・収入確認資料

該当の方には5月29日以降にお知らせ文と申請書類を送付します。
申請受付後、申請書類等を審査して、児童扶養手当又は児童育成手当を受給している口座に振り込みます。
振込日については、送付するお知らせ文に記載していますので、ご確認ください。

〇児童扶養手当未資格者で、児童育成手当を受給していない方
提出書類は以下のとおりです。
・申請書(第4号様式)(PDF:163KB)
・収入確認資料
・ひとり親証明書類
・本人確認書類の写し(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、健康保険証など)

申請受付後、申請書類等を審査して、申請書に記載した口座に振り込みます。
振込日については、送付する決定通知書に同封しますので、ご確認ください。

◆収入確認資料について
本人、配偶者及び扶養義務者の令和5年1月以降で、かつひとり親の支給要件を満たした翌月以降である任意の1か月の収入が確認できる書類(可能な限り申請日直近のもの)
〈給与収入の方〉給与明細など
〈事業・不動産収入の方〉売上台帳、帳簿など
〈年金収入の方〉年金振込通知書、年金額確定通知書など

◆扶養義務者について
扶養義務者とは同居する申請者の直系血族および兄弟姉妹のことです。
世帯分離をしていても、住民票上本人と同じ住所であれば、扶養義務者に該当します。

◆ひとり親証明書類について
〈離婚の場合〉
本人と対象児童の最新の戸籍謄本(離婚記載のあるもの)
▽最新の戸籍謄本に離婚記載がなければ、離婚記載のある戸籍も必要になります。

〈未婚の場合〉
本人と対象児童の最新の戸籍謄本、事実婚解消等調書

〈死亡の場合〉
本人と対象児童の最新の戸籍謄本(死亡の記載があるもの)

〈その他の場合〉
必要な書類については子育て支援課児童育成係までご相談ください。

▽ご本人様の状況により別途書類の提出を求めることがございますので、あらかじめご了承ください。(申請書に必ず日中連絡のつく電話番号を記入してください。) 

収入基準表
  収入基準
税法上の扶養親族等の数 申請者本人 養育者、配偶者・扶養義務者
0人 3,114,000 円 3,725,000 円
1人 3,650,000 円 4,200,000 円
2人 4,125,000 円 4,675,000 円
3人 4,600,000 円 5,150,000 円
4人 5,075,000 円 5,625,000 円
以降、1人増すごとに 475,000円加算 475,000円加算
扶養親族等の数以外で収入基準額に加算できる額
収入基準額に加算する金額 申請者本人 70歳以上の親族、配偶者1人につき 100,000 円
扶養親族のうち、年齢が16歳以上23歳未満のもの1人につき 150,000 円
孤児等の養育者
配偶者・扶養義務者
老人扶養親族1人につき
注)扶養2人以上(扶養親族が老人1人のみは加算なし)
60,000 円

提出方法

郵送または区役所本庁舎3階24番窓口までご持参ください。

郵送先

〒144-8621
大田区蒲田5-13-14
子育て支援課 児童育成係

「詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
申請内容に不備等があった場合、大田区より問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いしたり、支給のための手数料の振込を求めることはありません。
自宅や職場等に大田区の職員を名乗る不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

お問い合わせ先について

大田区における申請手続き等に関するお問い合わせ

大田区子育て支援課児童育成係

電話:03-5744-1274

制度全体に関するお問い合わせ

こども家庭庁コールセンター
電話:0120-400-903(受付時間 平日9時から18時)

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