
子育て世帯への臨時特別給付金(児童1人につき1万円)について
更新日:2020年6月11日
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取り組みの一つとして、児童手当(本則給付)を受給している世帯(0歳から中学生のいる世帯)に対して、「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金」(一時金)を支給します。
子育て世帯への臨時特別給付金のご案内チラシ(PDF:970KB)
内閣府のホームページはこちらからご参照ください。
事業概要
1.支給対象者
支給対象となる方へ、令和2年5月下旬にご案内を送付します。
大田区で令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当(本則給付)を受給している方が対象です。(備考1)
特例給付を受給している方(備考2)は、支給対象者になりません。
(備考1)令和2年3月31日時点で大田区に住民票がある方が対象です。4月1日以降に大田区へ転入された方は、転出元の区市町村へお問合わせください。なお、新高校1年生については、令和2年2月29日時点で住民票がある区市町村から支給されます。
(備考2)「特例給付を受給している方」とは、平成30年の所得が児童手当の所得制限限度額以上の方(児童1人あたり月額一律5,000円を受給している方)をいいます。
2.対象児童
基準日(令和2年3月31日)までに生まれた児童が対象です。
3月まで中学生だった児童(新高校1年生)も含みます。
3.支給金額
対象児童1人につき、1万円
4.申請方法
申請等の手続きは必要ありません。
ただし、以下に該当する方は申請が必要です。
(1)支給を受けることを辞退する方(「6.支給の辞退について」参照)
(2)公務員の方で、公務員職場より児童手当(本則給付)を受給している方(「7.公務員の方について」参照)
5.支給方法
児童手当登録銀行口座へ振込みます。
6月中旬から、順次振込む予定です。
振込先口座等で不明な点があった場合、大田区から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振込みを求めることは、絶対にありません。ご注意ください。
6.支給の辞退について
支給を受けることを辞退する場合は、届出が必要です。
以下の書類を、郵送でご提出ください。
(1)「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金の受給辞退届」
支給対象の方へ送付しているご案内にあります。
(2)本人確認書類(運転免許証、旅券等の顔写真付き身分証明書の写し)
【送付先】〒144-8621 大田区蒲田5丁目13番14号 大田区子育て支援課こども医療係
【届出期限】令和2年6月1日必着 辞退届の受付は終了しました。
7.公務員の方について
公務員の方は支給を受ける場合は、申請が必要です。
所属庁より配布される申請書に必要事項を記載の上、次の書類を郵送でご提出ください。
特別出張所では受け付けておりませんので、ご注意ください。
(1)子育て世帯への臨時特別給付金申請書(請求書)
所属庁で児童手当受給状況証明を受けてください。
(2)振込先金融機関口座確認書類(通帳またはキャッシュカードの写し)
一部の地方銀行、信用金庫、信用組合、JA農協口座、ネットバンクについて、ご指定いただけない場合があります。
(3)本人確認書類(運転免許証、旅券等の身分証明書の写し)
【送付先】〒144-8621 大田区蒲田5丁目13番14号 大田区子育て支援課こども医療係
【申請期限】令和2年8月末日まで
8.注意事項等
- 児童養護施設等へ入所中の児童については、児童養護施設等に別途支給します。
- DV被害により児童とともに避難されている方についても、大田区で子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けることができる場合がありますので、ご相談ください。
- 口座解約・変更等により、令和2年12月中までに児童手当登録銀行口座への振込みができない場合、子育て世帯への臨時特別給付金が支給されません。
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