突然家に来るかもしれない!?無償点検をきっかけとした高額請求

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更新日:2021年11月10日

屋根等の無償点検をきっかけに高額な工事費用を請求される事例があります。

[相談事例]

自宅に複数回知らない業者が来訪し、屋根が傷んでいると指摘されているが、以前から世話になっている業者に頼んで調べてもらうと伝え、その都度断っている。業者名は聞いていないが、再度来訪したらどのように対処したらいいか。

〔消費者へのアドバイス〕
・「点検させてほしい」と訪問してきたり、「火災保険を利用すれば修理できる」といった話を持ちかけてくる業者には対応しないようにしましょう。
・屋根や床下の点検のみに留まらず、屋根工事や軒工事、防カビ・防虫工事など次々に契約を持ちかけられることもあります。点検結果をうのみにせず、複数社から見積もりを取るなど、決してその場で契約しないようにしましょう。
・契約をするつもりがないと意思表示した消費者に対しての再勧誘は禁止されています。業者名を控えた上で今後の勧誘が不要であることをきっぱりと伝えましょう。
・もしも、契約する場合は、見積書や契約書の内容をしっかり確認しましょう。訪問販売では法定の契約書面を受け取った日付により、クーリング・オフが可能な期日が決まります。解約を希望する場合は、速やかに消費者生活センターまでご相談ください。
一人で在宅している高齢者に対して、 考える間を与えず契約を迫る業者がいます。未然防止として訪問販売や電話勧誘への対応について、家族間でルールを決めておくのも一法です。

[消費生活のお困りごとは 大田区立消費者生活センターに]
相談専用電話 03-3736-0123
受付時間 月曜日~金曜日 午前9時~午後4時30分まで(祝日、年末年始を除く)
土曜日・日曜日、祝日は国・都の機関がお受けします
消費者ホットライン 188(いやや)
土曜日 午前9時~午後5時まで 日曜日、祝日 午前10時~午後4時まで

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お問い合わせ

地域力推進課消費者生活センター
大田区蒲田五丁目13番26-101号
相談専用電話:03-3736-0123
代表電話:03-3736-7711
FAX:03-3737-2936
メールによるお問い合わせ
(消費生活相談につきましては、詳細をお伺いする必要がありますので、メールによる相談は受けておりません。)