租税特別措置法の規定による第1号買換え特例措置適用区域であることについての証明書

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更新日:2021年3月12日

第1号買換え特例税制の一部改正について

これまで大田区全域が特例税制の適用区域とされていましたが、令和2年3月31日国交省告示により
適用除外区域が定められました。第1号買換え特例措置を受ける場合、区で発行する証明書が必要となります。
なお、本税制制度の改正は第1号買換えのみであり、第4号買換え等の税制はこれまで通り適用となります。

適用除外区域について

適用除外区域は以下の区域です。

  • 城南島一丁目から四丁目まで及び五丁目のうち一番地から三番地を除く区域
  • 京浜島一丁目から三丁目の区域
  • 昭和島一丁目及び二丁目の区域

証明申請方法

所定の申請書に記入し添付図書と共に窓口へ提出してください。

添付図書:資産の所在地に関する案内図を添付してください。

申請窓口

大田区役所本庁舎7階 まちづくり推進部 建築審査課 管理調査担当

申請方法

窓口による申請

受付時間

午前8時30分から午後5時まで

手数料

1通300円

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