工業地域・準工業地域における集団住宅建設事業にかかる開発指導(住工調和環境整備事業)
目的
この開発指導は、住工混在によるトラブルの未然防止と工業の生産環境の維持及び保全を図るとともに、区民の安全で快適な住環境を確保し、活力のある調和のとれた都市づくりを実現することを目的としています。
背景
移転、廃業等による工場の跡地には、集団住宅の建設が増加し、工場主と建築主や入居者との間で工場の操業をめぐる紛争が生じ深刻化しつつあります。集団住宅の増加は、工業の生産環境を悪化させる要因となるとともに、集団住宅入居者に対しても、必ずしも良好といえない居住環境を余儀なくさせています。
また、首都圏における立地を生かした工業集積を維持し、大田区工業の特徴である工場ネットワーク機能を維持・増進するため、開発区域内に一定の貸工場を整備するなど、工場数の減少を食い止める取り組みが求められています。
対象となる用途地域及び建設事業
この指導で対象となる用途地域及び建設事業は次のとおりです。
【用途地域】
都市計画法の規定に基づく工業地域及び準工業地域(特別工業地区を含む)(要綱第29条)
【建設事業】
計画戸数が15戸以上のもの(要綱第2条第1項第3号:集団住宅建設事業)
手続きの手順
事業者は、工業地域・準工業地域における開発指導の趣旨をご理解の上、次の手順で手続きを進めてください。
区との事前協議
事業者は、以下の提出書類を持参し、(1)工場主及び工業団体への説明の範囲、(2)賃貸工場等の附置について、区(産業振興課)と協議をしてください。
【提出書類】
- 用途地域を確認できる書類(用途地域図)
- 説明の対象工場等が記された周辺の土地利用現況図
- 工場主及び工業団体に対する説明の範囲を示す図面及び一覧表
- 工場主及び工業団体に対する説明のスケジュール
- 建築概要書
- 付近見取図
- 土地利用計画図
- 配置図
- 各階平面図
- 立面図
- 断面図
工場主及び工業団体に対する説明
事業者は、区(産業振興課)との事前協議を開始した後、工場主及び工業団体に対する説明を行ってください。
【説明対象の特定】
説明対象となる工場及び工業団体については、次の方法により特定してください。
(1) 工場の特定方法
説明対象となる工場については、住居表示地番対照住宅地図(以下「住宅地図」)により特定し、その後に必ず現地確認を行ってください。
現地確認の結果、住宅地図と現況に異同があった場合には、現況を優先し、必ず書面にて対象・異同原因・異同発生日を明記し、区に提出してください。
(2) 工業団体の特定方法
説明対象となる工業団体については、建設予定地の地名・住居表示街区から次の「大田区工業地域・準工業地域における説明対象工業団体一覧(地名:五十音順)」により特定してください。
なお、連絡先については、「社団法人大田工業連合会ホームページ掲載の会員団体一覧」にてご確認ください。(リンク先については、最下段に掲載しております。)
【説明事項】
事業者は、説明対象となる工場主及び工業団体に対し、次の事項について説明してください。ただし、集団住宅建設事業者が大田区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(昭和53年条例第44号)第6条に定める説明会を開催する場合で、当該説明会が事務処理基準で定める説明の範囲、対象及び説明事項の要件を満たすときは、これを当該工場主に対する説明とみなします。
(1) 建築計画に関すること
(2) 近接工場からの法令に定める基準の範囲内の騒音、振動等に対する防音等適切な措置に関すること
(3) その他、工業の生産環境の保全に関すること(建設時の既存工場に対する振動対策等)
【説明方法及び回数】
事業者は、説明対象となる全ての工場主及び工業団体に対し、次のいずれかの方法により、1回以上説明してください。
(1) 説明会の開催
説明会の開催日時については、説明対象となる全ての工場主及び工業団体に対し、説明会開催の1週間前までに文書により通知してください。
(2) 戸別訪問による説明
戸別訪問した際に不在の場合については、訪問したことがわかるように連絡先等を記載した文書を置き、後日再度訪問してください。ただし、日時を替えて2回以上戸別訪問したものの、不在の場合においては、説明事項が記載された書類等の投函をもって工場主及び工業団体に対する説明とみなします。
(3) その他の説明
説明会・戸別説明に準ずる方法により説明する場合は、区(産業振興課)へ事前に詳細をお知らせください。
協議結果の報告
【協議結果報告書】
事業者は、区との協議及び工場主、工業団体に対する説明終了後、区に対し、住工調和の協議結果報告書(別記第1号様式)を提出してください。区との協議の結果、賃貸工場等を附置する場合には、協議結果報告書に賃貸工場等附置計画書(別記第2号様式)も提出してください。
【協議の不調】
事業者は、区との協議の結果、賃貸工場等の附置が困難な場合については、協議結果報告書に理由を明記してください。
【協議結果の確認】
区は、集団住宅建設事業者からの協議結果報告書を受理した後、内容を確認し、協議結果確認通知書により、通知します。
入居予定者に対する説明
事業者は、建設予定の集団住宅の購入または賃貸予定者等、入居を予定している者に、次の事項について説明してください。
(1) 当該集団住宅の建設予定地が工業地域または準工業地域にあること
(2) 近接する工場等の業種に関すること
(3) 当該集団住宅への入居予定者は、大田区産業のまちづくり条例の本旨を理解し、工業者と協力して住宅と工場が共存するまちづくりに努めること
(4) 集団住宅を分譲する場合については、当該集団住宅の購入者による管理組合において、継続して上記(1)〜(3)について周知を図っていくこと
(5) その他、周辺の環境等に関すること
社団法人大田工業連合会ホームページ
工業団体への事前説明は、上記一覧の事務局責任者宛お願いいたします。(説明の際には、電話にて事前にご連絡をお願いいたします。)
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