このページの先頭です
地域力・国際都市 おおた

サイトメニューをとばして本文へサイトメニューここからサイト内検索 トップページ サイトマップ


サイトメニューここまで
現在のページ トップページ の中の 生活情報 の中の 住まい・まちなみ・環境 の中の まちづくり の中の 大田区開発指導要綱 の中の 工業地域・準工業地域における集団住宅建設事業にかかる開発指導 のページです。

本文ここから
生活情報:住まい・まちなみ・環境

工業地域・準工業地域における集団住宅建設事業にかかる開発指導

工業地域、準工業地域において集団住宅建設を計画中のみなさまへ

産業振興課との協議等が必要です。

 大田区では、住工混在によるトラブルの未然防止と工業の生産環境の維持及び保全を図り、併せて区民の安全で快適な住環境を確保し、活力ある調和のとれた都市づくりの実現を目指しています。
 このため、工業地域、準工業地域で集団住宅建設事業を計画している方は、大田区開発指導要綱第29条により、書類提出等が必要となりますので、産業振興課へご連絡の上、お越しください。

集団住宅建設事業
集合住宅の建設で、計画戸数が15戸以上のもの(大田区開発指導要綱第2条第1項第3号)

工業地域、準工業地域における集団住宅建設事業に係る開発指導のあらまし

対象となる用途地域及び建設事業

この指導で対象となる用途地域及び建設事業は次のとおりです。 
(1)用途地域
 都市計画法の規定に基づく工業地域及び準工業地域(特別工業地区を含む)(大田区開発指導要綱(以下「要綱」)第29条)
(2)建設事業
 計画戸数が15戸以上のものです。(要綱第2条第1項第3号:集団住宅建設事業)


事業者の手続き 

区との事前協議

事業者は、下記の提出書類を持参し、以下の(1)及び(2)について、区(産業振興課)と協議をしてください。(要綱第29条)
(1)工場主及び工業団体への説明の範囲(事業区域の敷地境界線からおおむね50メートル以内)
(2)賃貸工場の附置等
提出書類:


工場主及び工業団体への説明

事業者は、区(産業振興課)との事前協議を開始した後、なるべく早めに工場主及び工業団体への説明を行ってください。(要綱第29条)
(1)説明対象の特定
説明対象となる工場及び工業団体については、次の方法により特定してください。 
ア.工場の特定方法 
 住居表示地番対照住宅地図(以下「住宅地図」)により特定し、その後に必ず現地確認を行ってください。
 現地確認の結果、住宅地図と現況に異同があった場合には、現況を優先し、対象、異同原因、異同発生日を明記した書面を必ず区に提出してください。
イ.工業団体の特定方法
 建設予定地の地名、住居表示街区から別表「説明対象地域工業団体一覧」より特定してください。連絡先については、区の産業振興課へお問い合わせください。

大田区工業地域、準工業地域における説明対象工業団体一覧
地名(五十音順) 用途地域 対象工業団体
池上二丁目、三丁目 準工業地域 蒲田工業協会
鵜の木二丁目 準工業地域 工和会
大森北二丁目
五丁目、六丁目
準工業地域 社団法人 大森工場協会
大森中一丁目 準工業地域 社団法人 大森工場協会
大森西一丁目から
五丁目、七丁目
準工業地域 社団法人 大森工場協会
大森東
一丁目から五丁目
準工業地域
工業地域
社団法人 大森工場協会
大森本町二丁目 準工業地域 社団法人 大森工場協会
大森南
一丁目から五丁目
準工業地域
工業地域
社団法人 大森工場協会
蒲田一丁目 準工業地域 蒲田工業協会
蒲田本町
一丁目、二丁目
準工業地域 蒲田工業協会
上池台五丁目 準工業地域 仲池上商工業振興会
北糀谷
一丁目、二丁目
準工業地域 蒲田工業協会
久が原
二丁目、五丁目
準工業地域 東調布工業会
下丸子
一丁目から四丁目
準工業地域
工業地域
工和会
新蒲田
一丁目、三丁目
準工業地域 蒲田工業協会
多摩川
一丁目、二丁目
準工業地域 蒲田工業協会
中央
二丁目、三丁目
七丁目、八丁目
準工業地域 社団法人 大森工場協会
千鳥一丁目、二丁目 準工業地域 工和会
東海
二丁目から四丁目
準工業地域 社団法人 大森工場協会
仲池上
一丁目、二丁目
準工業地域 仲池上商工業振興会
仲六郷
一丁目から四丁目
準工業地域 蒲田工業協会
西糀谷
一丁目から三丁目
準工業地域 蒲田工業協会
西馬込一丁目 準工業地域 社団法人 大森工場協会
西六郷
一丁目から四丁目
準工業地域
工業地域
蒲田工業協会
萩中
一丁目から三丁目
準工業地域 蒲田工業協会
羽田一丁目
四丁目、五丁目
準工業地域 蒲田工業協会
東糀谷
一丁目から六丁目
準工業地域 蒲田工業協会
東矢口
一丁目から三丁目
準工業地域 工和会
東六郷
一丁目から三丁目
準工業地域 蒲田工業協会
平和島
一丁目から六丁目
準工業地域 社団法人 大森工場協会
本羽田
一丁目から三丁目
準工業地域
工業地域
蒲田工業協会
南蒲田
一丁目から三丁目
準工業地域 蒲田工業協会
南六郷
一丁目から三丁目
準工業地域
工業地域
蒲田工業協会
矢口
一丁目から三丁目
準工業地域 工和会

(2)説明事項
事業者は、説明対象となる工場主及び工業団体に対し、次の事項について説明をしてください。
ア.建築計画に関すること
イ.近接工場からの法令に定める基準の範囲内の騒音、振動等に対する防音等適切な措置に関すること
ウ.その他、工業の生産環境の保全に関すること
 事業者が大田区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(昭和53年条例第44号)第6条に定める説明会を開催する場合で、当該説明会が事務処理基準で定める説明の範囲及び説明事項の要件を満たすときは、これを当該工場主に対する説明とみなします。

 事業者が大田区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(昭和53年条例第44号)第6条に定める説明会を開催する場合で、当該説明会が事務処理基準で定める説明の範囲及び説明事項の要件を満たすときは、これを当該工場主に対する説明とみなします。

(3)説明の方法
 事業者は、説明対象となる全ての工場主及び工業団体に対し、次のいずれかの方法により、1回以上説明してください。また、説明する際は、建築概要書、図面等を見せながら、口頭でわかりやすく説明するようにしてください。
ア.明会の開催
 説明会の開催日時については、説明会開催の1週間前までに文書により通知してください。
イ.戸別訪問による説明
 戸別訪問した際に不在の場合については、訪問したことがわかるように連絡先等を記載した文書を置き、日を改めて再度訪問してください。
 日時を替えて2回以上戸別訪問したが、不在のため説明できないときは、区の担当者に相談してください。
ウ.その他の説明
 その他、説明会、戸別説明に準ずる方法により説明する場合は、区の担当者に事前に詳細をお知らせください。


事業者は、建設予定の集団住宅の購入または賃貸予定者等、入居を予定している方に、次の事項について説明してください。

(1)当該集団住宅の建設予定地が工業地域または準工業地域にあること
(2)近接する工場等の業種に関すること
(3)当該集団住宅への入居予定者は、大田区産業のまちづくり条例の本旨を理解し、工業者と協力して住宅と工場が共存するまちづくりに努めること
(4)集団住宅を分譲する場合については、当該集団住宅の購入者による管理組合において、継続して上記(1)から(3)について周知を図っていくこと
(5)その他、周辺の環境等に関すること


協議結果の報告

(1)報告書の提出
 事業者は、区との事前協議、工場主及び工業団体への説明が終了しましたら、次の書類を提出してください。

賃貸工場等を附置する場合のみ提出 
区との協議の結果、賃貸工場等の附置が困難な場合については、協議結果報告書に必ず理由を明記してください。
(2)協議結果の確認
 事業者から住工調和の協議結果報告書を受理した後、内容を確認し、協議結果確認通知書を交付します。

PDF形式のファイルを開くには、AdobeReader(旧AdobeAcrobatReader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
アドビリーダーダウンロード Adobe Readerのダウンロードへ

お問い合わせ

産業振興課

大田区南蒲田一丁目20番20号
電話:03-3733-6183
FAX :03-3733-6103


本文ここまで

ローカルナビゲーションここから

関連情報


以下 奥付けです。
大田区役所 アクセス・地図〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号 電話:03-5744-1111(代表)