更新日:2011年11月4日
製造たばこの小売販売業の許可申請にあたり身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者の方は、許可基準のうち距離及び取扱高について、基準の8割に緩和する特例があります。
なお、この場合病気その他正当な理由がある場合のほかは、申請者自らたばこ販売業に従事する必要があります。緩和措置の適用を受けるのは1店舗だけです。
身体障害者手帳を持っている方
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