国民年金第1号被保険者の手続きに関すること
ページ番号:875099937
更新日:2023年1月23日
質問一覧
- Q1 会社を退職したときの厚生年金から国民年金への切替え手続きについて知りたい
- Q2 会社に就職したときの国民年金から厚生年金への切替え手続きについて知りたい
- Q3 配偶者の扶養をはずれることになったときの国民年金の手続きについて知りたい
- Q4 20歳を迎えたときの国民年金の手続きについて知りたい
- Q5 住所や氏名が変わったときの国民年金の手続きについて知りたい
- Q6 海外に引っ越す場合の年金関係の手続きについて知りたい
- Q7 海外に転居している期間も国民年金制度に加入したい
- Q8 海外から一時帰国の際、国民年金は強制加入か知りたい
- Q9 60歳以降の任意加入の手続きについて知りたい
- Q10 基礎年金番号通知書や年金手帳の再発行手続きについて知りたい
- Q11 基礎年金番号を確認したい
- Q12 国民年金の相談窓口を知りたい
- Q13 月の途中で就職した場合や、海外へ転出した場合の国民年金の納付について知りたい
Q1
会社を退職したときの厚生年金から国民年金への切替え手続きについて知りたい
A
切替え手続きについて(国民年金への加入)
年金手帳または基礎年金番号通知書と退職日のわかるもの(退職証明書、雇用保険被保険者離職票等)をお持ちになって、区役所国民年金係、またはお近くの特別出張所にてお手続きください。
国民年金保険料の納付について
公的年金保険料(国民年金、厚生年金)は、その月の末日に加入している年金に納付することになります。
月単位です。日割りではありません。
事例 | 国民年金保険料 |
国民年金加入者が6月1日付けで海外へ転出し居住した | 6月分の納付は不要です |
6月1日付けで海外から国内に転入後居住し、国民年金に加入した | 6月分から納付になります |
6月1日付けで退職し、国民年金に加入した | 6月分から納付になります |
国民年金加入者が6月1日付けで就職し、厚生年金に加入した | 6月分の納付は不要です |
事例 | 国民年金保険料 |
国民年金加入者が6月2日から6月29日の間に国内から海外へ | 6月分の納付は不要です |
6月2日から6月29日の間に海外から国内に転入後居住し、国民 | 6月分から納付になります |
6月2日から6月29日の間に退職し、国民年金に加入した | 6月分から納付になります |
国民年金加入者だったが、6月2日から6月29日の間に就職し | 6月分の納付は不要です |
事例 | 国民年金保険料 |
国民年金加入者が、6月30日付けで国内から海外へ転出後居住した | 6月分まで納付になります |
6月30日付けで海外から国内に転入後居住し、国民年金に加入した | 6月分から納付になります |
6月30日付けで退職し、国民年金に加入した | 6月分の納付は不要です |
6月30日付けで就職し、厚生年金に加入した | 6月分の納付は不要です |
ご不明な点はお問い合わせください。
お問い合わせ
・国保年金課国民年金係 電話:03-5744-1214
・日本年金機構大田年金事務所 電話:03-3733-4141 (音声案内2番、続けて2番)
Q2
会社に就職したときの国民年金から厚生年金への切替え手続きについて知りたい
A
ご本人による国民年金の手続きは不要です。
事業主が厚生年金の加入手続きをすることによって国民年金の喪失手続きが自動的になされます。
お問い合わせ
・日本年金機構大田年金事務所 電話:03-3733-4141 (音声案内2番、続けて2番)
Q3
配偶者の扶養をはずれることになったときの国民年金の手続きについて知りたい
A
年金手帳または基礎年金番号通知書と扶養からはずれた年月日のわかる書類(会社から出る扶養離脱証明書等)をお持ちになって区役所国民年金係、またはお近くの特別出張所にてお手続きください。
ご不明な点はお問い合わせください。
お問い合わせ
・国保年金課国民年金係 電話:03-5744-1214
・日本年金機構大田年金事務所 電話:03-3733-4141 (音声案内2番、続けて2番)
Q4
20歳を迎えたときの国民年金の手続きについて知りたい
A
国民年金第1号被保険者の加入のお届けは原則不要です。
日本年金機構より、保険料納付書等が送付されるのをお待ちください。
ただし、20歳到達月の3か月前以降に国外よりご転入された方につきましては、加入のお届けが必要です。ご本人確認ができるもの(運転免許証、保険証等)をお持ちになって区役所国民年金係にてお手続きください。
納付が困難な場合、納付猶予や学生納付特例等の制度があります。
ご不明な点はお問い合わせください。
お問い合わせ
・国保年金課国民年金係 電話:03-5744-1214
・日本年金機構大田年金事務所 電話:03-3733-4141 (音声案内2番、続けて2番)
Q5
住所や氏名が変わったときの国民年金の手続きについて知りたい
A
- 届出不要です。住民票や戸籍の届けに連動して年金の住所や氏名も変更になります。
- ただし、マイナンバー(個人番号)と基礎年金番号が結び付いていない方、マイナンバー(個人番号)を有していない海外居住者、短期在留外国人の方が、住所や氏名を変更した場合は、下記、届書を提出してください。
- 健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険に加入中の方については、事業主に申し出てください。
国民年金被保険者関係届書(申出書)(日本年金機構ホームページ)
・A被保険者欄とC届出事項欄に記載します。
・A被保険者欄には現在(変更後)の住所や氏名を記載します。
・A被保険者欄にマイナンバー(個人番号)を記載した場合は、添付資料が必要です。
国民年金被保険者関係届書(申出書)の裏面、上記届書2ページ目参照。
・A被保険者欄に基礎年金番号を記載した場合は、添付資料不要です。
年金受給中の方
- 届出不要です。住民票や戸籍の届けに連動して年金の住所や氏名も変更になります。
ただし、マイナンバー(個人番号)と基礎年金番号が結び付いていない方、マイナンバー(個人番号)を有していない海外居住者、短期在留外国人の方が、住所や氏名を変更した場合は、下記、届書を提出してください。
年金受給権者住所変更届(日本年金機構ホームページ)
記載例(日本年金機構ホームページ)氏名が変わった時は10日以内に届出が必要です。
年金を受けている方の氏名が変わった時(日本年金機構ホームページ)
住所や氏名変更に伴う、年金手帳及び基礎年金番号通知書について
〇氏名変更の場合、基礎年金番号通知書をお持ちの方は再発行の手続きをすることができます。
〇氏名変更の場合、年金手帳をお持ちの方は、手続き不要です。ご自分で氏名を書き換えてください。
〇住所変更の場合は、再発行不要です。
・オレンジ色の年金手帳の方は、記載されている前の住所をご自身で二重線を引き、
余白部分に新住所を記載してください。
・青い色の年金手帳の方と基礎年金番号通知書の方は、元々住所の記載がないため
何もすることはありません。
問合せ先及び郵送先
日本年金機構大田年金事務所
〒144-8790
大田区南蒲田2-16-1 テクノポートカマタセンタービル3階
電話:03-3733-4141 音声案内1番→2番
お問い合わせ
・国保年金課国民年金係 電話:03-5744-1214
・日本年金機構大田年金事務所 電話:03-3733-4141 (音声案内2番、続けて2番)
Q6
海外に引っ越す場合の年金関係の手続きについて知りたい
A
国民年金第1号被保険者である方が日本国外へ転出される際は、転出届を提出することによって、自動的に転出日の翌日をもって国民年金第1号被保険者の資格を失います。この場合、海外居住期間は合算対象期間(カラ期間)として、老齢年金を受けるために必要な受給資格期間に算入されます。ただし、海外居住期間は、その間の保険料の納付がないため年金額に反映されません。海外居住期間中に事故等にあい、障害を負っても障害年金は支給されません。
海外居住期間も国民年金に任意で加入して保険料を納めることにより、年金額を増やすことができます(在外任意加入)。また、任意加入し国民年金保険料を納めている期間に初診日がある病気やけがで障害が残ったときには、障害基礎年金を請求できる場合があります。お手続きの際には、納付書等を受け取っていただく、国内の協力者を登録していただきます。ご本人確認ができるもの(運転免許証、年金手帳等)をお持ちになって区役所国民年金係、もしくは日本年金機構大田年金事務所でお手続きください。口座振替を希望する場合は通帳と金融機関のお届け印が必要です。
ご不明な点はお問い合わせください。
お問い合わせ
・国保年金課国民年金係 電話:03-5744-1214
・日本年金機構大田年金事務所 電話:03-3733-4141 (音声案内2番、続けて2番)
Q7
海外に転居している期間も国民年金制度に加入したい
A
住民票の届出をした海外居住期間は国民年金を喪失しますが、日本国籍の方であれば国民年金に任意加入することができます。在外任意加入の手続きが必要です。
在外任意加入の手続きについて(こちらをクリック)(エクセル:11KB)
在外任意加入すると
保険料は国民年金第1号被保険者と同額です。
加入中に病気や事故等で障害が残ったときは、障害基礎年金の対象になります。
加入中に納付した保険料は、将来受け取る老齢基礎年金額に反映します。(老齢基礎年金が増えます。)
- 帰国し住民登録すると、在外任意加入は終わります。改めて国民年金第1号の加入手続きが必要になります。
- 一時帰国等、住民登録をしない場合は在外任意加入が継続します。手続き不要です。
お問い合わせ
・国保年金課国民年金係 電話:03-5744-1214
・日本年金機構大田年金事務所 電話:03-3733-4141 (音声案内2番、続けて2番)
Q8
海外から一時帰国の際、国民年金は強制加入か知りたい
A
海外から一時帰国などで短期間だけ国内に住所を有した場合(住民登録をした場合)でも、その期間については、国民年金の強制加入の対象となり、加入手続きが必要になります。なお、国民年金保険料の納付は、転入日の属する月から対象になり、月単位で納付します。
- 住民登録が済んでからの手続きになります。住民登録済みであれば、同日内でも加入手続きできます。
- 年金手帳、又は基礎年金番号通知書と、お名前を確認できるものをお持ちください。(パスポート、免許証、健康保証等)
- 約1か月から1か月半後に自宅に納付書が届きます。金融機関やコンビニエンスストアで納めてください。
お問い合わせ
・国保年金課国民年金係 電話:03-5744-1214
・日本年金機構大田年金事務所 電話:03-3733-4141 (音声案内2番、続けて2番)
Q9
60歳以降の任意加入の手続きについて知りたい
A
受給資格期間(原則として10年以上)を満たしていない方や、年金額を満額に近づけたい方は60歳から65歳になるまで任意加入することができます。
お手続き先は区役所国民年金係、もしくは日本年金機構大田年金事務所です。60歳までの年金記録によってお手続きに必要な書類が異なります。
詳細はお問い合わせください。
■郵送でも申請できます。次の1~3を郵送してください。
1.申請書(日本年金機構ホームページ)
2.国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書(日本年金機構ホームページ)
3.資格取得申出書確認シート(外部リンク)
3の確認シートの記載は左上の欄の氏名等の欄のみで結構です。
■口座振替ではなく、クレジットカードで納付の場合はAとBも必要です。
A:事由該当申出書(外部リンク)
B:国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書(日本年金機構ホームページ)
■クレジットカードの名義人が本人、配偶者以外の方の場合は、さらにこちらCも必要です。
C: クレジットカード納付に関する同意書(日本年金機構ホームページ)
■付加保険料も希望される場合は同時に申請できます。
上記1の申請書に記載してください。
〇60歳の誕生日の前日から加入できます。
〇申請書が区役所に届いた日からの加入になります。過去に遡って加入することはできません。
〇申請後、納付書が届きます。金融機関、コンビニエンスストアで納めてください。
その後、口座振替開始の通知がとどきます。以後は口座振替になります。
〇老齢基礎年金を繰上げ受給をしている方は加入できません。
〇厚生年金加入中の方は加入できません。
送付先・お問い合わせ先
・大田区役所 国保年金課国民年金係
〒144-8621 大田区蒲田5-13-14
電話:03-5744-1214
・日本年金機構 大田年金事務所
〒144-8530 大田区南蒲田2-16-1 テクノポートカマタセンタービル3階
電話:03-3733-4141 (音声案内2番、続けて2番)
Q10
基礎年金番号通知書や年金手帳の再発行手続きについて知りたい
A
令和4年4月から年金手帳は基礎年金番号通知書に変わりました。年金手帳の紛失やき損による再交付も基礎年金番号通知書になります。
氏名変更や住所変更について
〇基礎年金番号通知書をお持ちの方は再発行の手続きをすることができます。
〇年金手帳をお持ちの方は、手続き不要です。ご自分で氏名を書き換えてください。
〇住所変更の場合は、再発行不要です。
・オレンジ色の年金手帳の方は、記載されている前の住所をご自身で二重線を引き、
余白部分に新住所を記載してください。
・青い色の年金手帳の方と基礎年金番号通知書の方は、元々住所の記載がないため
何もすることはありません。
再発行の申請先
〇国民年金第1号被保険者の方は区役所国民年金係窓口、または特別出張所窓口でお手続きください。
1か月半後ぐらいに自宅に郵便で届きます。
〇第2号被保険者は勤務先、第3号被保険者の方は、配偶者の勤務先に依頼してください。
(注釈1)お急ぎの場合は、身分証明書を持参のうえ、直接日本年金機構大田年金事務所に伺ってください。
その場で発行が可能とのことです。(国民年金第1号、厚生年金加入者(第2号)、第3号)
身分証明書
・顔写真付きなら1つ(マイナンバーカード、免許証、パスポート等)
・顔写真ないものなら2つ(健康保険証、預金通帳等)
お問い合わせ
・国保年金課国民年金係 電話:03-5744-1214
・日本年金機構大田年金事務所 電話:03-3733-4141(音声案内2番、続けて2番)
Q11
基礎年金番号を確認したい
A
基礎年金番号は、年金手帳、基礎年金番号通知書、国民年金保険料納付案内書(納付書)等に記載されています。
基礎年金番号の記載のあるものをお持ちでない場合は、年金事務所で調べることができます。お手続きの方法を年金事務所までお問い合わせください。
お問い合わせ
・日本年金機構大田年金事務所 電話:03-3733-4141 (音声案内2番、続けて2番)
Q12
国民年金の相談窓口を知りたい
A
日本年金機構の相談窓口へ直接お越しください。大田区内には2か所あります。
・大田年金事務所
大田区南蒲田二丁目16番1号 テクノポートカマタセンタービル3階
電話:03-3733-4141(音声案内2番、続けて2番)
・街角の年金相談センター大森(受給関係の相談のみ)
大田区山王二丁目8番26号
電話:03-3771-6621
相談時間
・月曜日 午前8時30分から午後7時まで
★月曜日が祝日の場合、翌開所日は午後7時まで
・火~金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
・第2土曜 午前9時30分から午後4時まで
(土曜日(第2土曜除く)、日曜日、祝日及び年末年始除く)
お問い合わせ
・日本年金機構大田年金事務所 電話:03-3733-4141 (音声案内2番、続けて2番)
Q13
月の途中で就職した場合や、海外へ転出した場合の国民年金の納付について知りたい
A
公的年金保険料(国民年金、厚生年金)は、その月の末日に加入している年金に納付することになります。
月単位です。日割りではありません。
事例 | 国民年金保険料 |
国民年金加入者が6月1日付けで海外へ転出し居住した | 6月分の納付は不要です |
6月1日付けで海外から国内に転入後居住し、国民年金に加入した | 6月分から納付になります |
6月1日付けで退職し、国民年金に加入した | 6月分から納付になります |
国民年金加入者が6月1日付けで就職し、厚生年金に加入した | 6月分の納付は不要です |
事例 | 国民年金保険料 |
国民年金加入者が6月2日から6月29日の間に国内から海外へ | 6月分の納付は不要です |
6月2日から6月29日の間に海外から国内に転入後居住し、国民 | 6月分から納付になります |
6月2日から6月29日の間に退職し、国民年金に加入した | 6月分から納付になります |
国民年金加入者だったが、6月2日から6月29日の間に就職し | 6月分の納付は不要です |
事例 | 国民年金保険料 |
国民年金加入者が、6月30日付けで国内から海外へ転出後居住した | 6月分まで納付になります |
6月30日付けで海外から国内に転入後居住し、国民年金に加入した | 6月分から納付になります |
6月30日付けで退職し、国民年金に加入した | 6月分の納付は不要です |
6月30日付けで就職し、厚生年金に加入した | 6月分の納付は不要です |
お問い合わせ
・国保年金課国民年金係 電話:03-5744-1214
・日本年金機構大田年金事務所 電話:03-3733-4141 (音声案内2番、続けて2番)