
薬局・店舗販売業に関する手続き
更新日:2019年11月26日
大田区内に薬局・店舗販売業を開設する時は保健所の許可が必要です。
開設している事業所の内容に変更があった場合は、変更届、廃止した場合は廃止届が必要になります。
各申請・届出の手続きを行う際の記入方法・添付書類については以下の各項目をご覧になり確認して下さい。
構造設備基準
体制省令基準
薬局及び店舗販売業は、薬剤師等の勤務体制について基準があります。
新規申請時には薬剤師等の勤務体制が体制省令の基準を満たしている事が確認できる書類(勤務票等)を添付してください。
エクセルファイルに入力して印刷する場合には以下の「勤務票(エクセル版)」をご利用下さい。
入力方法については「勤務票(エクセル版)の記載方法について」をお読みください。
勤務票(エクセル版)の記載方法について(PDF:226KB)
新規申請
開設者変更や店舗の移転等される方も新規申請が必要になります。
開設を予定している方は、施設の平面図(案)をご持参の上、事前にご相談下さい。
薬局の保険指定手続きについては関東信越厚生局東京事務所(電話:03-6692-5119)にお問い合わせ下さい。
薬局新規申請書の提出部数及び記載上の注意(PDF:190KB)
店舗販売業新規申請書の提出部数及び記載上の注意(PDF:171KB)
手数料:34,100円(許可の有効期間は6年間)
個人で開設
薬局新規申請書【開設者が薬剤師ではない】(PDF:322KB)
法人で開設
薬局新規申請書【代表者が薬剤師ではない】(PDF:305KB)
更新申請
許可有効期間の終期の1ヶ月前を目安に申請して下さい。
薬局
薬局更新申請書の提出部数及び記載上の注意(PDF:263KB)
店舗販売業
店舗販売業更新申請書の提出部数及び記載上の注意(PDF:252KB)
添付書類:許可証
手数料:12,700円
変更届
変更前にあらかじめ届け出る事項と変更後30日以内に届け出る事項があります。
変更届(事後届)
変更後30日以内に届け出る事項及び添付書類は下記の表をご覧下さい。
変更事項 | 添付書類 | 備考 |
---|---|---|
管理者・勤務薬剤師及び登録販売者 | 新たに従事する場合、証書と免許証の原本の提示 | 添付書類については大田区内の他の店舗等において提出済であれば省略できます。 その際は、変更届の備考欄に記載してください。 |
開設者の氏名・住所 | 法人の場合、登記事項証明書 個人の場合、氏名の変更に関しては変更内容が確認できる書類 (戸籍謄(抄)本、書き換えた薬剤師免許証など) |
6ヶ月以内に発行されたものが有効です。 |
管理者の氏名・住所・週当たり勤務時間数 | 氏名の変更に関しては変更内容が確認できる書類 (戸籍謄(抄)本、書き換えた薬剤師免許証など) |
|
勤務薬剤師及び登録販売者の氏名・週当たり勤務時間数 | ||
開設者が法人の時、その業務を行う役員 | 新たに役員となった人の診断書又は疎明書 役員の業務分担の組織図 |
区内の他の店舗等において提出済であれば省略できます。 |
登記事項証明書 | 6ヶ月以内に発行されたものが有効です。 | |
構造設備 | 変更前、変更後の図面 | |
営業日及び営業時間 | 添付書類無し | |
取り扱う医薬品の区分 | 添付書類無し |
添付様式一覧
勤務薬剤師・勤務登録販売者・勤務時間数用別紙(PDF:72KB)
変更届(事前届)
あらかじめ届け出る事項は下記の表をご覧下さい。
変更事項 | 添付書類 |
---|---|
薬局・店舗の名称 | 無し |
相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 | 無し |
特定販売
特定販売を行おうとする時は、方法、手続等について事前にご相談ください。
特定販売を開始する前に下記届出を行ってください。
特定販売の方法等を変更する場合もあらかじめの届出が必要です。
休止・廃止・再開届
届出は廃止等を行った後に30日以内に提出して下さい。
添付書類:(廃止の場合のみ)許可証・覚せい剤原料に関する書類
薬局業務廃止時の覚せい剤原料に関する書類について
覚せい剤原料所有数量報告書は所有がなくても必ず提出する必要があります。
譲渡した場合は譲渡報告書、廃棄する場合は処分願出書を15日以内に提出する必要があります。
詳しくは薬局業務廃止時の覚せい剤原料の手続きをご覧ください。
期限切れ覚せい剤原料の廃棄手続きはこちらをご覧ください。
業務廃止等に伴う覚せい剤原料所有数量報告書(PDF:49KB)
許可証の書換え・再交付
許可証の記載事項に変更があった場合
添付書類:許可証
手数料:書換え 2,500円
許可証を破り、汚しまたは失った場合
添付書類:許可証
手数料:再交付 3,500円
取扱処方せん数届出
届出対象薬局
下記1・2のいずれも該当する薬局
1:前年の1月1日から12月31日までに業務を行った期間が3ヶ月以上の薬局
2:一日平均取扱処方せんが40枚を超える薬局
届出期間 毎年3月31日まで
届出方法 下記窓口に持参又は郵送して下さい。
様式集(word形式)
薬局・店舗販売業に関する手続きの申請書類について、word形式を希望する方はこちらからダウンロードできます。
ファイル容量が大きいため、ZIP形式で圧縮してあります。
薬局・店舗販売業様式集(word形式)(圧縮ファイル:214KB)
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