
重要 やむを得ない理由によりマイナンバーの通知を住所地で受け取ることができない方へ
更新日:2015年10月29日
【重要】やむを得ない理由により住民票の住所地で、マイナンバーの通知を受け取ることができない方は、居所情報登録申請書を住民票のある住所地の市区町村に持参または郵送してください。
期間
引き続き、受付しております。(平成27年10月29日 追記)
申請が必要な方
1 東日本大震災による被災者で住所地以外の居所に避難されている方
2 DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者で住所地以外の居所に移動されている方
3 一人暮らしで、長期間、医療機関・施設に入院・入所されている方
必要な書類
1 通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書
下記ダウンロードから取得できます。
2 申請者の本人確認書類(運転免許証など)
3 居所に居住していることを証する書類(公共料金の領収書など)
4 代理人の代理権を証明する書類(委任状など)〔代理人が申請する場合〕
5 代理人の本人確認書類(運転免許証など)〔代理人が申請する場合〕
リーフレット・申請書
制度に関するお問い合わせ先
【内閣府 内閣官房設置 コールセンター】
<日本語窓口>
電話:0570-20-0178
一部IP電話等でつながらない場合、050-3816-9405
<英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語 窓口>
電話:0570-20-0291
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大田区役所
アクセス・地図・開庁時間〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号 電話:03-5744-1111(代表)
