【受付終了】令和5年度大田区物価高騰等における介護サービス事業所・施設に対する支援金の交付について

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更新日:2024年3月14日

令和5年度大田区物価高騰等における介護サービス事業所・施設に対する支援金交付手続きのご案内

 大田区は、区内介護サービス事業所・施設(以下、「事業所」)が、物価高騰等の影響を受けた費用の一部を区が支援金として交付することにより、サービス提供の継続を支援する事業を実施します。

1 対象事業所

大田区内に所在地を有し、以下の介護保険法に規定する事業所(区立施設は除く)
種別 対象事業所
入所系サービス 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老人保健施設)、介護療養型医療施設、介護医療院、短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護
通所系サービス 通所介護、通所リハビリテーション、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護
訪問系サービス 居宅介護支援、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、福祉用具販売・貸与

2 対象要件(以下のすべての要件を満たすこと。)

(1)令和5年4月1日時点で、各関係法令に基づき、東京都又は大田区の指定等を受けていること。
(2)令和5年4月1日時点で、事業所が大田区内に所在地を有し、介護給付費等を受けている事業所であること。                                                                               (みなし指定の事業所にあっては、介護給付を受けている事業所)
(3)介護サービスを提供する事業を継続する意思のある事業所であること。

3 補助金額・補助対象経費

(1)補助金額
 ・入所系サービス:原則利用定員数1名につき2万5千円
 ・通所系サービス:原則利用定員数1名につき1万4千円(昼食なし1万2千円)
 ・訪問系サービス:1事業所につき5万円
 ・1事業所・施設あたり1回まで、予算の範囲内で交付します。

介護サービス事業所・施設
対象となる事業所(※1-1~1-6)
事業所の種類 サービス種別 1事業所当たりの基準額
入所系サービス 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 利用定員数×25,000円
介護老人保健施設(老人保健施設)
介護療養型医療施設
介護医療院
短期入所生活介護(※2)
短期入所療養介護(※3)
認知症対応型共同生活介護
特定施設入居者生活介護(※4) 大田区が保険者で左記介護給付費を受けている要支援1以上の
入居者数×25,000円
地域密着型特定施設入居者生活介護
通所系サービス
(※5)
通所介護 利用定員数×14,000円
通所リハビリテーション
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
認知症対応型通所介護
地域密着型通所介護
通所系サービス(昼食なし) 利用定員数×12,000円
訪問系サービス 居宅介護支援 1事業所×50,000円
訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
夜間対応型訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
福祉用具販売・貸与(※6)


(※1-1)対象事業所については、令和5年4月1日時点で指定を受けている事業所であり、かつ介護給付費を受領している事業所とする。休業中は含めない。

(※1-2)事業所が介護サービスと介護予防サービスの両方の指定を受けている場合は、1つの事業所として取り扱う。

(※1-3)事業所が介護サービスと介護予防・日常生活支援総合事業の両方の指定を受けている場合は、1つの事業所として取り扱う。

(※1-4)同一建物内で複数のサービス種別を実施している対象事業所は、サービス種別ごとに申請することができる。ただし、電気、ガス、水道のメーターが同一の場合は、実績額は令和4年度決算時の按分を用いて算定し、事業所ごと申請する。

(※1-5)1事業所当たりの基準額の利用定員数・入居者数等令和5年4月1日時点とする。

(※1-6)他の制度により補助を受ける対象経費については、支援金の対象外とする

(※2)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)と併設している事業所は除く。

(※3)介護老人保健施設(老人保健施設)と併設している事業所は除く。

(※4)特定施設入居者生活介護の対象事業所は、介護保険法第8条第11項に基づき指定を受けた施設とする。

(※5)通所系サービスにおいて、午前・午後に分けて2単位の場合は1単位の定員数とする。ただし、訓練室を分けて2単位の場合は利用定員を合算した定員数とする。

(※6)事業所が福祉用具貸与と特定福祉用具販売の両方の指定を受けている場合は、1つの事業所として扱う。

(2)補助対象経費

補助対象経費
  補助対象経費
1 光熱水費
2 食材料費(昼食提供のない通所系サービス事業所及び訪問系サービス事業所を除く)

4 留意事項

(1)実績内訳書の支払額合計が基準額より少ない場合、支援金交付額は支払額合計となります。
(2)東京都等の他の制度で受領している補助対象経費は、当制度においては対象外となります。        (例 光熱水費のうち、電気・ガス代を他の制度で受領している場合、水道代のみが対象となります。)

5 補助対象期間

令和5年4月1日から令和5年9月30日までの期間に要した補助対象経費が対象となります。

6 申請の流れ

(1)支援金交付申請(事業所から区に提出)
法人が大田区内で運営するすべての事業所の支払額が、サービス種別ごとに定められた基準額を超えた時点もしくは令和5年4月から9月分の支払いが終了した時点で申請できます。
申請書類は、以下の①から⑥を郵送してください。
 【申請期限:令和5年12月28日木曜日】必着
郵送先は、「7 交付申請等郵送先」をご覧ください。

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様式等

記載例

(2)支援金交付決定(区から事業所へ送付)
 申請書類を審査し、「支援金交付決定通知書」(又は「支援金不交付決定通知書」)を郵送します。

(3)支援金交付(区から事業所へ交付)
 口座振替依頼書に記載された口座に振込みます。

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申請の流れのフロー図
申請様式等は、当該ホームぺージに掲載しています。
記載例を確認の上、記載漏れのないよう作成してください。

7 交付申請書等郵送先

申請書等は郵送にて申請してください。
 【郵送先】 〒144-8621 大田区蒲田5-13-14 大田区福祉部介護保険課 支援金担当 宛

8 問い合わせ先

大田区福祉部介護保険課 介護サービス担当(施設) 電話:03-5744-1258

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