大田区原油価格・物価高騰等における介護サービス事業所・施設に対する支援金の交付について
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更新日:2022年10月19日
大田区原油価格・物価高騰等における介護サービス事業所・施設に対する支援金交付手続きのご案内
大田区は、区内介護サービス事業所・施設(以下、「事業所」)が、原油価格・物価高騰等の影響を受けた費用の一部を区が支援金として交付することにより、サービス提供の継続を支援する事業を実施します。
1 対象事業所
種別 | 対象事業所 | |
---|---|---|
入所系サービス | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老人保健施設)、介護療養型医療施設、介護医療院、短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護 | |
通所系サービス | 通所介護、通所リハビリテーション、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護 | |
訪問系サービス | 訪問入浴介護 |
2 対象要件(以下のすべての要件を満たすこと。)
(1)令和4年10月1日時点で、各関係法令に基づき、東京都又は大田区の指定等を受けていること。
(2)令和4年10月1日時点で、事業所が大田区内に所在地を有すること。
(3)介護サービスを提供する事業を継続する意思のある事業所であること。
3 補助金額・補助対象経費
(1)補助金額
・入所系サービス:原則利用定員数1名につき1万7千円
・通所系サービス:原則利用定員数1名につき7千円(昼食なし6千円)
・訪問系サービス:訪問入浴介護 保有入浴車両1台につき1万2千円
・補助対象経費の補助は、事業所ごとに170万円を上限とします。
・1事業所・施設あたり1回まで、予算の範囲内で交付します。
対象となる事業所(※1、2、3、4、5、6) | 1事業所当たりの基準額 | |
---|---|---|
事業所の種類 | サービス種別 | |
入所系サービス | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 利用定員数×17,000円 |
介護老人保健施設(老人保健施設) | ||
介護療養型医療施設 | ||
介護医療院 | ||
短期入所生活介護(※7) | ||
短期入所療養介護(※8) | ||
認知症対応型共同生活介護 | ||
特定施設入居者生活介護(※9) | 大田区が保険者である要支援1以上の入居者数 ×17,000円 |
|
地域密着型特定施設入居者生活介護 | ||
通所系サービス (※10) |
通所介護 | 利用定員数×7,000円 |
通所リハビリテーション | ||
小規模多機能型居宅介護(※11) | ||
看護小規模多機能型居宅介護(※11) | ||
認知症対応型通所介護 | ||
地域密着型通所介護 | ||
通所系サービス(昼食なし) | 利用定員数×6,000円 | |
訪問系サービス | 訪問入浴介護 | 保有入浴車両×12,000円 |
(※1)対象事業所・施設については、令和4年10月1日時点で指定を受けているものであり、休業中の事業所は含めない。
(※2)事業所が、介護サービスと介護予防サービスの両方の指定を受けている場合は、1つの事業所として取り扱う。
(※3)事業所が、介護サービスと介護予防・日常生活支援総合事業の両方の指定を受けている場合は、1つの事業所として取り扱う。
(※4)同一建物内で複数のサービスを実施している対象事業所については、サービス種別ごとに申請できる。
(※5)1事業所当たりの基準額の利用定員数・入居者数・保有入浴車両数は、令和4年10月1日時点とする。
(※6)補助対象経費の補助上限額は、事業所ごとに170万円を上限とする。
(※7)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)と併設している事業所は除く。
(※8)介護老人保健施設(老人保健施設)と併設している事業所は除く。
(※9)特定施設入居者生活介護の対象事業所は、介護保険法第8条第11項に基づき指定を受けた施設とする。
(※10)通所系サービスにおいて、午前・午後に分けて2単位の場合は1単位の定員数とする。ただし、訓練室を分けて2単位の場合は利用定員を合算した定員数とする。
(※11)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護は、登録定員を定員数とする。
(2)補助対象経費
補助対象経費 | ||
---|---|---|
1 | 光熱水費 | |
2 | ガソリン等燃料費(入所系サービス事業所を除く) | |
3 | 食材費 |
4 留意事項
(1)支援金は支払い後、事業報告書等の提出が必要になります。
(2)実績報告額が既に受領した額を下回った場合は、差額を返還していただきます。
5 補助対象期間
令和4年10月1日から令和5年3月31日まで
6 申請の流れ
(1)支援金交付申請 (事業所→区)以下の①~⑥を郵送でお送りください。
【申請期限:令和4年12月28日(水曜日)】
郵送先は、「7 交付申請等郵送先」をご覧ください。
様式等
大田区原油価格・物価高騰等における介護サービス事業所・施設に対する支援金交付申請書(第1号様式)、事業計画書(第2号様式)、支援金交付請求書(第5号様式)(エクセル:36KB)
原油価格・物価高騰等介護サービス事業所・施設に対する支援金チェックリスト(エクセル:15KB)
記載例
(第1号様式)(第2号様式)(第5号様式)記載例(PDF:184KB)
(2)支援金交付決定(区→事業所)
申請書類を審査し、「支援金交付決定通知書」(又は「支援金不交付決定通知書」)を郵送します。
※交付決定後、補助内容等に大幅な変更(事業所等の廃止等)が生じた場合は、ご連絡をお願いいたします。
(3)支援金交付(区→事業所)
口座振替依頼書に記載された口座に振り込みます。
(4)支援金事業報告書提出(事業所→区)
実績が確定次第速やかに、「支援金事業報告書」(第6号様式)、「内訳書」(第7号様式)を令和5年3月31日(金)までに提出してください。実績報告額が既に受領した額を上回った時点で提出可能です。
様式等
大田区原油価格・物価高騰等における介護サービス事業所・施設に対する事業報告書(第6号様式)、内訳書(第7号様式)(エクセル:34KB)
原油価格・物価高騰等介護サービス事業所・施設に対する支援金事業報告チェックリスト(エクセル:15KB)
記載例
QA
(5)支援金交付確定(区→事業所)
「支援金事業報告書」を審査し、「支援金交付確定通知書」を郵送します。実績報告額が既に受領した額を下回った場合は、差額を返還していただきますので、手続きをご案内します。
申請の流れのフロー図
・申請様式等は、当該ホームぺージに掲載しています。
・記載例を確認の上、記載漏れのないよう作成してください。
7 交付申請書等郵送先
申請書、報告書等は郵送にて申請してください。
【郵送先】 〒144-8621 大田区蒲田5-13-14 大田区福祉部介護保険課 支援金担当 宛
8 問い合わせ先
大田区福祉部介護保険課 管理担当 電話:5744-1359
大田区原油価格・物価高騰等における介護サービス事業所・施設に対する支援金交付手続きのご案内
大田区原油価格・物価高騰等における介護サービス事業所・施設に対する支援金交付手続きのご案内(PDF:716KB)
大田区原油価格・物価高騰等における介護サービス事業所・施設に対する支援金交付要綱(PDF:187KB)
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