老齢基礎年金(国民年金の新法)

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更新日:2020年4月1日

老齢基礎年金(国民年金の新法)

(昭和61年4月制度開始:国制度)

 原則として10年以上の受給資格期間を満たした方が、65歳になると支給されます。
 平成29年7月31日までは、受給資格期間が原則として25年以上必要でした。
 その他受給要件の特例があります。

支給月

2月、4月、6月、8月、10月、12月
年金額については、保険料の納付済月数や加入可能年数等により、最高781,700円までの支給となります。(令和2年4月1日現在)
なお、60歳から減額で受給できる繰上げ請求の制度と66歳から70歳の誕生月までに増額受給請求ができる繰下げ請求の制度もあります。

対象者

大正15年4月2日以降に生まれた方
昭和6年4月1日以前に生まれた方で老齢年金の受給権のある方を除く

<年金受給者の問合せ先>

・大田年金事務所 電話:03-3733-4141(代表)

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