終了済 「新型コロナウィルス感染症生活困窮者自立支援金」について

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更新日:2022年12月28日

終了済 「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」について

 申請受付は令和4年12月末で終了しました。
新型コロナウイルス感染症の影響で、東京都社会福祉協議会から総合支援資金等の特例貸付を受け、収入要件や資産要件等が一定の要件を満たす生活困窮世帯を対象とした支援金です。
支給対象世帯へは順次申請書をお送りしますので、申請書が届きましたら支給要件や必要書類等をご確認の上、郵送で申請してください。

1 支給対象世帯
  ・総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯もしくは申請日の属する月が再貸付の最終借入月である世帯
  ・総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
  ・総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、支援決定を受けられず申請できなかった世帯
  ・緊急小口資金及び総合支援資金の初回をいずれも借り終わった世帯もしくは申請日の属する月が総合支援資金の初回の最終借入月である世帯(現在、総合支援資金の再貸付を利用している世帯は除く)
  ・現状、生活保護を受給していないこと。
上記の世帯に該当した上で、以下のすべてを満たしている場合
 ■ 月額収入が、(1)+(2)の合計額を超えないこと
  (1)区民税の均等割が非課税となる収入額の12分の1
  (2)生活保護の住宅扶助基準額
  例:(1)+(2)の合計額は単身世帯の場合は137,700円以下、2人世帯の場合は194,000円以下、3人世帯の場合は241,800円以下となります。
 ■ 預貯金が、上記(1)の6倍以下(ただし100万円以下)
  例:単身世帯の場合は504,000円以下、2人世帯の場合は780,000円以下、3人世帯の場合は1,000,000円以下となります。
 ■今後の生活の自立に向けて、下記のいずれかの活動を行うこと
  ・公共職業安定所に求職の申し込み、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
  ・就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと
2 支給額・支給期間
 ■月額の支給額
  ・単身世帯 6万円
  ・2人世帯 8万円
  ・3人以上世帯 10万円  
  いずれも支給期間は3か月が限度です。
3 申請受付期間  
  令和4年12月28日まで(必着)  郵送で申請してください
4 再支給の申請について
 自立支援金(初回)を既に受け終わった、または受け終わる予定で、支給期間中に誠実かつ熱心な求職活動を行ったにもかかわらず、なお自立への移行が困難である方については、一度に限り再支給の申請が可能です。
 ■支給対象となる要件
  (1)再支給の申請時に自立支援金(初回)を3か月分受け終わっている、または支給最終月である。
  (2)自立支援金(初回)の受給期間中に求職活動等を行い、求職活動報告書または常用就職届を提出した。
  (3)現状、生活保護を受給していないこと。
  上記(1)(2)の対象者へは、順次再支給の申請書を郵送します。
 ■申請受付期間
  令和4年12月28日(必着)

大田区で自立支援金(初回)を受けた後、他市区町村へ転出された方は自立支援金(初回)の支給決定通知書と支給された振込口座がわかる通帳などをもって現住所地の自治体へ申請の相談をしてください。大田区では申請できません。

支援金に関するお問い合わせは以下の蒲田生活福祉課自立支援促進担当まで。
蒲田生活福祉課 自立支援金担当 03-6715-8144
受付時間 午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除きます)

蒲田生活福祉課 自立支援金担当
大田区蒲田本町2丁目1番1号
電話:03-6715-8144
メールによるお問い合わせ