新型コロナウイルス感染症への対応について
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更新日:2021年5月31日
新型コロナウイルスへの対応に伴う障害福祉サービスの臨時的な提供に関する取扱いについて(自立訓練、生活介護等のサービスの場合)
「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)」(令和2年3月10日付け厚生労働省社会・援護局事務連絡)を受け、感染防止の観点からサービス事業所での支援を避け、利用者の居宅等において健康管理や相談支援等のできる限りの支援を提供する場合は、別添「新型コロナウイルスへの対応に伴う臨時的なサービス提供計画書」を地域福祉課にご提出ください。
計画が承認されれば、介護給付費の支給の対象となります。
新型コロナウイルスへの対応に伴う臨時なサービス提供計画書(Word:27KB)
新型コロナウイルスへの対応に伴う就労定着支援事業の支援方法変更に関する取扱いについて
令和2年度中は、感染防止の観点から就労定着支援事業の利用者との対面による支援を取りやめ、他の方法に変更する場合は、別添「新型コロナウイルスへの対応に伴う支援方法の変更計画書(就労定着支援)」を地域福祉課にご提出いただいていました。
令和3年度から制度改正により、対面支援要件が緩和され、利用者に対する支援は月に1回以上、対面またはテレビ電話装置等を用いる方法その他対面に相当する方法により行うこととされました。
したがって、「新型コロナウイスへの対応に伴う支援方法の変更計画書(就労定着支援)の取扱いは廃止します。
就労継続支援事業所及び就労移行支援事業所において在宅でのサービス提供をする場合の取扱いについて
令和2年度中は新型コロナウイルス感染症への対応として臨時的に在宅でのサービスを提供する場合は「在宅でのサービス利用計画書」を提出いただいていました。
令和3年度から制度改正により在宅でのサービス提供は常時の取扱いとなります。
在宅でのサービス提供を計画する場合は、利用者の管轄の地域福祉課に連絡していだだきますようお願いいたします。
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