
幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用費の支給について(令和元年度分)
更新日:2021年1月15日
本ページは令和元年度分のご案内です。
保育の必要性の認定を受けた子どもが無償化の対象施設・事業である認可外保育施設等を利用した際の利用費の一部を支給します。
令和2年4月分以降の制度概要等は下記リンク先をご覧ください。
認可外保育施設等保護者負担軽減補助金について(令和2年4月分以降)
対象
次の要件を全て満たす世帯の保護者
(1)保護者、児童ともに大田区に住民登録を有していること。
(2)子育てのための施設等利用給付認定を受け、かつ有効期間内であること。
(3)無償化の対象施設・事業を利用していること。
(4)利用料が納入済みであること。
無償化の対象施設・事業の一覧は、次のページで公開しています。(随時更新)
支給金額(月額)
利用した認可外保育施設等から発行される『領収証兼提供証明書』等に記載の『特定子ども・子育て支援利用料』を対象として、次の金額を上限に支給します。
・0歳児から2歳児まで(区市町村民税非課税世帯に限る。) 42,000円
・3歳児から5歳児まで(全世帯) 37,000円
(注釈1)月途中で認定期間が開始もしくは終了する場合や区市町村間での転出入があった場合等、日割分の支給となることがあります。詳しくは次のWordファイルをご確認ください。
請求方法等
提出書類
・幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用費請求書
・施設等が発行する『領収証兼提供証明書』等
事業者の方は、本ひな形をご活用ください。
【請求者と振込先口座名義が異なる場合】
・利用費の受領を委任する委任状
次のひな形をご使用ください。
提出先及び提出方法
郵送で次の窓口に提出
〒144-8621
大田区蒲田五丁目13番14号
大田区役所本庁舎3階 保育サービス課内
認可外保育施設等保護者負担軽減補助金事務センター
受付期間及び支給時期
一定期間中の申請をまとめて支払手続きを行うため、
請求をいただいた後、入金までに最大3か月のお時間をいただく場合があります。
令和2年度分の申請
申請方法等の詳細は、次のページをご確認ください。
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お問い合わせ
認可外保育施設等保護者負担軽減補助金事務センター
大田区蒲田五丁目13番14号
大田区役所本庁舎3階 保育サービス課内
電話:03-5744-1312
FAX :03-5744-1715


