
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方の大田区奨学金の返還猶予
更新日:2020年6月22日
新型コロナウイルス感染症の影響で失業または収入減少した場合、申請することによって大田区奨学金の返還が猶予されます。
対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響で失業または収入減少し、大田区奨学金の期限内での返還が困難な方
収入減少についての審査基準
(1)令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、収入が前年同期に比べておおむね20パーセント以上減少している場合
(2)令和2年の収入見込額が住民税非課税に該当する場合
同一生計配偶者及び扶養親族の人数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
なし | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | |
所得金額 (給与収入の場合) |
350,000円以下 (1,000,000円以下) |
910,000円以下 (1,560,000円以下) |
1,260,000円以下 (2,059,999円以下) |
1,610,000円以下 (2,559,999円以下) |
1,960,000円以下 (3,059.999円以下) |
返還猶予期間
令和3年3月31日(水曜日)まで
・返還金額を免除するものではありません。
・すでに返還していただいた分の返金はできません。
必要書類
申請理由を証明する書類を添付してください。詳細はお問い合わせください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ


大田区役所
アクセス・地図・開庁時間〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号 電話:03-5744-1111(代表)
