令和4年度 新型コロナウイルス感染症の影響に係る後期高齢者医療保険料の減免制度

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更新日:2023年3月3日

申請期間が令和5年5月31日(水曜日)まで延長になりました。  
新型コロナウイルス感染症により、1.世帯の主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った。2.世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合については、後期高齢者医療保険料が減免される場合があります。
 令和4年度の後期高齢者医療保険料額については、令和4年7月12日(火曜日)に発送しました「令和4年度後期高齢者医療保険料額決定通知書」をご確認ください。
 後期高齢者医療保険料の減免申請の可否については、下記のフローチャートをご確認ください。

減免申請の要件

1  新型コロナウイルス感染症により、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者(注釈1)が死亡または重篤な傷病を負った場合
2  新型コロナウイルス感染症の影響により、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」(注釈2)という。)の減少が見込まれ、次の(1)~(3)までの全てに該当する場合
(1)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額より10分の3以上であること。
(2)世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
(3)世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。 
保険料減免に該当するかどうかについては、下記の「世帯の主たる生計維持者の所得・収入状況表」もご参考ください。

減免対象となる保険料

1 令和4年度分の保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が設定されている保険料
2 令和3年度相当分の保険料額で、令和3年度末に資格を取得したこと等により、令和4年4月以後に納期限が設定されている保険料

減免対象保険料の計算方法

1 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯は、全額免除となります。
2 主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合は、以下の計算式に当てはめて計算します。
減免対象保険料額の求め方:(A×B÷C)×D(注釈3)
 A:75歳以上の方の保険料額
 B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得金額
 C:世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
 D:主たる生計維持者の前年の合計所得金額が、
 300万円以下の場合:10分の10
 400万円以下の場合:10分の8
 550万円以下の場合:10分の6
 750万円以下の場合:10分の4
 1,000万円以下の場合:10分の2 
 事業等を廃止した場合や解雇された場合は、合計所得金額にかかわらず、減免割合は10分の10となります。

申請期間

令和4年7月15日(金)から令和5年5月31日(水)

申請方法

窓口混雑等による感染拡大防止のため、原則、郵送による申請とさせていただきます。
保険料減免の可否について、事前にお問い合わせ頂き、以下の郵送先に申請書類を郵送してください。

お問い合わせ・郵送先

〒144-8621 大田区蒲田五丁目13番14号
大田区役所 国保年金課後期高齢者医療資格担当
TEL:03-5744-1608

申請書類

【リンク先の中段よりやや下に申請書類及び注意事項の記載があります。】

1 世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重症な傷病を負った場合

(1) 後期高齢者医療保険料減免申請書(下記よりダウンロードできます)
(2) 同意書(下記よりダウンロードできます)
(3) 医師の診断書等(死亡の場合は死亡診断書、重篤な傷病の場合は医師の診断書。いずれの場合も、新型コロナウイルス感染症の旨の明記が必要です。)
(4) 新型コロナウイルス感染症に関する減免申述調書(下記よりダウンロードできます。)(注釈3)
(5) 申請者の本人確認のコピー(免許証、パスポート、マイナンバーカード等)

2 世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合

(1) 後期高齢者医療保険料減免申請書(下記よりダウンロードできます)
(2) 同意書(下記よりダウンロードできます)
(3) 世帯の主たる生計維持者の令和3年中の収入がわかる書類のコピー(確定申告書、源泉徴収票等)
(4) 世帯の主たる生計維持者及び被保険者全員の令和3年中の所得がわかる書類のコピー(確定申告書、源泉徴収票等)
(5) 世帯の主たる生計維持者の令和4年中の収入がわかる書類のコピー(給与明細、売上帳等)
(6) 各種給付金等についての申告書(下記よりダウンロードできます)
(7) 課税対象の給付金を受給した場合は、その証明資料のコピー
(8) 保険金、損害賠償等により補填される金額がわかる書類のコピー(会計書類、契約書等)
(9) 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合は、個人事業主の廃業届や事業主が作成した離職証明書等のコピー
(10) 新型コロナウイルス感染症に関する減免申述調書(下記よりダウンロードできます。) (注釈4)
(11) 申請者の本人確認のコピー(免許証、パスポート、マイナンバーカード等)

注意事項

・保険料の減免決定については、東京都後期高齢者医療広域連合での書類確認等があるため、お時間を頂きます。また、書類不備や不足等により、減免できない場合があります。
・令和4年7月12日(火曜日)に令和4年度後期高齢者医療保険料額決定通知書を郵送いたしました。通知に記載の保険料は、保険料減免前の金額となります。
・申請書類の内容確認のため、申請者等に電話連絡等をする場合があります。連絡が取れない場合は、申請書類をお返しします。
・減免判定に利用する令和3年の収入及び所得については、確定申告した金額を用います。
・世帯主及び被保険者に所得未申告の方がいる場合は、ご申請を頂いても減免の可否ができません。申告を済ませてからご申請ください。
・申請書類等がダウンロードできない場合は、後期高齢者医療資格担当までご連絡ください。申請書類等を郵送いたします。
(注釈1)「主たる生計維持者」とは、住民票上の「世帯主」のことを指します。ただし、世帯員の被保険者の収入が高い場合は、その者を主たる生計維持者とすることができます。
(注釈2)事業収入等には、持続化給付金等の各種給付金を含みません。
(注釈3)B又はCが0円又は「マイナス」の場合は、減免対象保険料の計算結果が0円となり、ご申請頂いても、保険料は減免できませんのでご注意ください。
(注釈4)何らかの理由で申請書類が用意できない場合は、「新型コロナウイルス感染症に関する減免申述調書」を記載し、記載内容について、担当までご相談ください。

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