国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

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更新日:2019年4月1日

平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料の免除制度が始まりました。

 次世代育成支援の観点から、国民年金に加入中の方(国民年金第1号被保険者)が出産を行った際に、届出により、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
 免除が承認された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金額の受給額に反映されます。また、保険料は免除されますが、お申込みにより付加保険料を納付することができます。
 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいい、死産、流産、早産及び人工妊娠中絶を含みます。

対象となる方

国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方
(法定免除、申請免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けている方を含みます。)

保険料が免除される期間

 出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間です。
 ただし、免除の対象となるのは平成31年4月からとなります。

届出手続き

届出方法

 (1)窓口 大田区役所国保年金課国民年金係
 (2)郵送 郵便番号144-8621 大田区蒲田五丁目13番14号 大田区役所国保年金課国民年金係

届出時期

 出産予定日の6か月前からの届出及び出産後の届出が可能です。ただし、届出日時点で大田区に住民登録をしている方に限ります。

必要書類

 (1)年金手帳または基礎年金番号通知書
 (2)国民年金被保険者関係届書(申出書) (国保年金課国民年金係窓口にあります。)
 (3)母子健康手帳
   郵送による届出の場合、出産前の届出は、母子健康手帳の表紙(保護者氏名の記載があるもの)のコピーを、出産後の届出は、母子健康手帳の表紙と「出産の状態」のページのコピーを添付してください。
   母子健康手帳で出産の状態について、判断がつかない場合は、個別に確認書類のご提出が必要となる場合があります。

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