
新成人のみなさまへ 悪質商法にご注意ください
更新日:2021年1月6日
新成人の皆様、ご成人おめでとうございます。
新しい門出に、ぜひ、お伝えしたいことがあります。
これから皆様は、保護者の許可がなくても、ご自身の責任で契約ができるようになります。
選択肢は広がりますが、注意しなければいけないことも増えてきます。
「消費者被害」という言葉は自分に関係ないことと思っていませんか?
最近ではSNSを悪用して近づき、親しくなったと思いこませて高額な商品やサービスの契約を迫る手口が増えています。
悪質商法のトラブルは身近に潜み、誰もが被害に遭う可能性がありますが、恥ずかしがったり、自分に落ち度があると感じて、あきらめてしまう人も多いようです。
契約のトラブルに巻き込まれたり、不安を感じたら、すぐに消費者生活センターへご相談ください。
大田区立消費者生活センター
相談専用電話:03-3736-0123


大田区役所
アクセス・地図・開庁時間〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号 電話:03-5744-1111(代表)
