
上場株式等に係る配当所得等に関する特別区民税・都民税の再計算について
更新日:2018年11月13日
確定申告書が提出された場合には、住民税は原則として、その内容で税額を計算いたします。
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得(以下、「上場株式等に係る配当所得等」という。)については、平成15年に地方税法の関係規定が創設され、納税通知書送達後に「上場株式等に係る配当所得等」に関し、確定申告書が提出された場合には、「上場株式等に係る配当所得等」を住民税の税額算定に算入できないこととされました。また、平成29年3月の地方税法改正で、所得税と異なる課税方式を選択できることが明確化されました。
しかしながら、当区では、この地方税法の規定と異なる解釈の基で上場株式関係の計算をしておりました。そのため、納税通知書送達後に、「上場株式等に係る配当所得等」に関する確定申告書の提出があった方について、改めて税額の再計算をさせていただきます。
今後、このようなことが二度と起きないよう、地方税法等の解釈については、関係機関に問合せの上賦課処理を行ってまいります。
対象者
平成26年度から平成29年度までに、納税通知書の送達後の確定申告書に上場株式等の申告が含まれている方です。
今後の対応
該当する方については、説明文とともに税額変更通知書を送付させていただきます。


大田区役所
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