
台風第19号等により被災された方の個人住民税の雑損控除について
更新日:2020年2月12日
この度の台風第19号等により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
台風や水害などにより、住宅や家財などに損害を受けた場合には、次のように雑損控除額を算出し、所得から差し引くことができます。
1 対象となる資産の範囲
生活に通常必要な資産
(棚卸資産や事業用の固定資産、山林、生活に通常必要でない資産は、雑損控除の対象にはなりません。
なお、生活に通常必要でない資産とは、別荘や競走馬、1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨とう等
をいいます。)
2 控除額の計算
控除額は次のアとイのうち、いずれか多い方の金額です。
ア 損失額−所得金額の10分の1
イ 損失額のうち災害関連支出の金額−5万円
損失額とは、資産に生じた損害金額から保険金などによって補てんされる金額を差し引いた後の金額をいいます。
災害関連支出の金額とは、災害により滅失した住宅や家財などの取壊し、除去、原状回復費用など災害に関連して支出
したやむを得ない費用をいいます。
3 参考事項
ア その年の所得金額から控除しきれない金額がある場合には、翌年以降3年間に繰り越して、各年分の所得金額から控
除することができます。
この繰り越しをするには、損失が生じた年分以後連続して申告書を提出する必要があります。
イ 災害関連支出の金額に係る領収証は、申告書に添付するか、申告書を提出する際に提示する必要があります。
ウ 災害関連支出のうち、災害により生じた土砂などを除去するための支出、住宅や家財などの原状回復のための支出
(資産が受けた損害部分を除きます。)、住宅や家財などの損壊や価値の減少を防止するための支出については、災害
のやんだ日から1年(やむを得ない事情がある場合には3年)以内に支出したものが対象となります。
注意1 税務署に確定申告書を提出した場合は、特別区民税・都民税申告書を提出する必要はありません。
注意2 所得税及び復興特別所得税について
確定申告において「所得税法」に定める雑損控除の方法、「災害減免法」に定める税金の軽減免除による方法のど
ちらか有利な方法で所得税及び復興特別所得税の軽減又は免除を受けられる場合があります。
くわしくは税務署にお問い合わせください。
雪谷税務署 電話:03-3726-4521
大森税務署 電話:03-3755-2111
蒲田税務署 電話:03-3732-5151
お問い合わせ
課税課
調布地区 電話:03-5744-1195
大森地区 電話:03-5744-1194
蒲田地区 電話:03-5744-1196
FAX(共通) :03-5744-1515
メールによるお問い合わせ
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大森地区:大森・山王・馬込・中央・池上・平和島の各地区
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