更新日:2021年1月8日
新型コロナウイルス感染症の拡大抑止等のため、本庁舎戸籍住民窓口で実施している、来庁せずにできるお手続きや待ち時間を短縮できるサービスのご利用をご検討ください。
また、公共交通機関等のご利用が少なくて済むよう、お近くの特別出張所(特別出張所でできる手続きなど)もご利用ください。
転出届出は、郵送でもご申請が可能です。
詳しくは、「転出届(郵送)」のページをご覧ください。
マイナンバーカードをお持ちの方は、郵送での転出届出後、紙の転出証明書の発行を受けずに、新しい住所地で転入の届出をすることができます。(マイナンバーカードをお持ちの方と同一世帯員が、ご一緒に転出届出する場合も同様です。)
詳しくは、「マイナンバーカードまたは住基カードをお持ちの方の転出届について」のページをご覧ください。
新築届出は、郵送でもご申請が可能です。
詳しくは、「住居表示の届出(新築・改築届)」のページをご覧ください。
住民票や戸籍謄本等は、郵送でもご申請が可能です。
詳しくは、「戸籍・住民票の郵送請求」のページをご覧ください。
マイナンバーカードをお持ちの方は、全国のコンビニエンスストアにて各種証明書の発行が可能です。
詳しくは、「マイナンバーカードによるコンビニ交付」のページをご覧ください。
住所異動のお届けのうち、転出届出と転居届出については予約することが可能です。(区役所本庁舎のみで実施)
ただし、転入届出を含むその他の住所異動のお届けはご予約ができかねますので、ご了承ください。
詳しくは、「パソコン・スマートフォンから転出・転居届の窓口予約」のページをご覧ください。
ご自宅のパソコン、お手持ちのスマートフォンからの届書や申請書等作成をすることで、来庁してからの待ち時間を短縮できます。
詳しくは、「パソコン・スマートフォンからの住民票の写しの交付申請書等作成」をご覧ください。
窓口の発券機にてお取りいただく番号札のお呼び出し番号について、お手持ちの携帯電話、スマートフォン、タブレットから確認ができます。(区役所本庁舎のみで実施)
お待ち時間はできるだけ庁舎外でお待ちいただき、混雑緩和にご協力をお願いいたします。
確認方法については、以下の二通りがございます。
窓口の発券機にてお取りいただく番号札の二次元コードを、お手持ちの携帯電話やスマートフォン、タブレットの二次元コード読み取りアプリにて読み取り、「空メール」を送信します。
すると、「順番事前案内完了メール」が届きます。その後は、お客様の順番が「5組前」、「3組前」、「呼び出し時不在」の際に、「呼出通知メール」が送信されます。
窓口の発券機にてお取りいただく番号札の二次元コードを、お手持ちの携帯電話やスマートフォン、タブレットの二次元コード読み取りアプリから読み取っていただきますと、現在の呼び出し状況の確認ができます。
なお、メールアドレスの登録は不要です。
住所異動(転入届や転居届)のお手続きは、住民基本台帳法によりお引越し後14日以内に届け出する必要があるとされています。
しかし、新型コロナウイルス感染症対策に伴う総務省の緊急措置により、大田区では当分の間、新型コロナウイルス感染症の予防等を理由に手続きが遅滞した場合については、住民基本台帳法上の「正当な理由」とし、14日を経過した届出についても通常の届出と同様に取り扱うこととします。
3か月を経過して届出をされた場合、簡易裁判所の判断に基づき5万円以下の過料がかかることがあります。
(参考条文 住民基本台帳法第52条第2項、第53条)
転入や転居の届出を急ぐ必要のない方については、なるべく混雑時を避けてご来庁くださいますようお願いいたします。
なお、各種健康保険や介護保険、福祉、児童手当、学校関係等のお手続きなどは、住所異動の届出が遅れると影響がある場合がございます。
あらかじめ該当の担当課へお問い合わせの上、住所異動のお手続きをお願いいたします。
詳しくは、「特別出張所」のページをご覧ください。