更新日:2020年12月28日
申請の受付は終了しました。
東京都の支給決定通知が間に合わないなど、特別の事情により期間中に申請できなかった場合は、ご相談下さい。
電話 03-5744-1286 FAX 03-5744-1528
以下の全ての要件を満たす方
- 東京都から「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(8月実施分(注釈)・9月実施分)」の支給決定通知を受けていること。
[令和2年4月及び5月の営業時間短縮等に対する協力金とは別の協力金です。ご注意ください。]
(注釈)東京都における、8月実施分の専用ポータルサイト開設は終了しました。
- 上記の対象となる「営業時間短縮等を行った店舗」の所在地が大田区内であること。
- 第1回 10万円 【8月(8月3日から8月31日まで)の営業時間短縮等実施分】
- 第2回 5万円 【9月(9月1日から9月15日まで)の営業時間短縮等実施分】
令和2年9月24日(木曜日)から令和2年12月25日(金曜日)まで
申請書類一式を以下の宛先に簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
12月25日(金曜日)の消印有効です。
(宛先)
〒144-8621
大田区蒲田五丁目13番14号
大田区役所 産業振興課 大田区感染拡大防止協力金担当 宛
以下の1、2、3、4の書類を提出してください。
- お手数をおかけして申し訳ありませんが、第1回分と第2回分はそれぞれ申請書を作成し、申請ごとに必要書類のご提出をお願いします。
申請に必要な書類はこちら(PDF:577KB)
- 色がついている部分を全て記入して原本を提出してください。
- 朱肉を必要とする印鑑で捺印してください(スタンプ印等は不可)。
- 日中連絡がとれる連絡先を記入してください。
申請書(第1回分)(PDF:437KB)
申請書(第1回分)(エクセル:24KB)
記入例(PDF:165KB)
記入例(法人の場合)(PDF:194KB)
法人の場合、氏名欄(フリガナ欄も含む)には代表者職名と氏名を記入してください。
第2回の申請書はこちら
【東京都から9月実施分(9月1日から9月15日まで)の決定通知を受けてから申請してください】
申請書(第2回分)(PDF:439KB)
申請書(第2回分)(エクセル:24KB)
(2)東京都の「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金に係る支給決定通知書」のコピー
(東京都から届いた葉書又はメールのコピーを提出してください)
- 第1回 8月実施分(令和2年8月3日から8月31日まで)の営業時間短縮分の通知
- 第2回 9月実施分(令和2年9月1日から9月15日まで)の営業時間短縮分の通知
運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)、健康保険証のいずれか1つをコピーして提出してください。
- 住所等が裏面に記載されている場合は裏面も提出してください。
- マイナンバーカードのマイナンバーが記載された面(裏面)は提出しないでください。
金融機関名、支店名または支店コード、預金種別、口座番号、口座名義が確認できる通帳またはキャッシュカードのコピーを提出してください。
申請から支給までの流れ(PDF:339KB)
- この協力金の支給を受けたのちに不正な受給であることが判明した場合は、協力金を返還していただくとともに、違約金を支払っていただく場合があります。
- 東京都から「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」の支給決定を取り消された場合は、速やかに区へお知らせください。
- この協力金は、東京都の「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」と同様に課税対象となります。申告の方法等については、お近くの税務署にお尋ねください。
- 協力金の支給に際して、大田区がATM(自動現金預け払機)等の操作を求めることはありません。協力金の代理申請などを装った詐欺等にもご注意ください。
よくあるお問い合わせはこちら(PDF:564KB)