更新日:2021年1月28日
現在、新型コロナウイルス感染拡大予防と手続きの迅速化の観点などから、当面の間、融資窓口におけるあっせん申込手続きは、郵送に切り替えさせていただいております。
申込書類は、郵送でご提出ください。郵送での申込方法は、こちらをご参照ください。
【ご案内チラシ】「新型コロナウイルス対策特別資金」を拡充します(PDF:697KB)
(1)受付締切
令和2年6月30日(火曜日)から当面の間延長(土日祝日を除く)
(2)資金使途
運転資金
(3)融資限度額
5,000万円
(4)返済期間
108か月以内(元金据置12か月以内を含む)
(5)利 率
名目利率1.5%以下
区が全額利子補給
本人負担率 0%(なし)
(6)その他
本制度は、区が直接融資するものではなく、融資実行の可否及び融資額については、
金融機関等の審査によります。
(1)あっせん制度利用の基本要件(注釈1)
・中小企業者であること
・区内に、登記上の本店所在地 又は 事業所を1年以上有すること
・同一事業を引き続き1年以上原則として同一場所で営んでいること
・法定期限内に確定申告をしていること
・納期到来分の法人都民税・法人事業税を完納していること
・資金使途が適正な事業資金であること(生活・住宅・投機資金、債務の補填等は対象外) など
(注釈1)詳細は、こちらをご参照ください。
(2)「新型コロナウイルス対策特別資金」の要件
上記(1)の基本要件に加え、新型コロナウイルス感染症の影響により、直近(注釈1)1か月の売上高が
前年同期比で5%以上減少していること
(注釈1) 「直近」とは、申込月(受付月)の「前月」又は「前々月」を指します。
(注釈2) セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の認定を既に受けている方は、
認定書のコピーをご提出いただくことで(2)の要件を充足したものとみなします。
下記「あっせん申込み必要書類一覧(郵送提出用)」をご参照いただき、必要書類をご用意ください。現在、窓口での受付は行っておりません。郵送での申込をお願いいたします。郵送での申込方法詳細はこちらをご参照ください。
あっせん申込み必要書類一覧(郵送提出用)(PDF:160KB)
必要書類のうち、①郵送提出チェック表、②融資あっせん申込書、④個人情報の取扱いに関する同意書、⑦売上高比較表、⑩委任状の様式は以下よりダウンロードできます↓
(1)大田区中小企業融資あっせん制度における1事業者あたり6,000万円の利用制限について、
本資金は別枠扱いとします。
(2)拡充後の「新型コロナウイルス対策特別資金」で借換ができるのは、
「新型コロナウイルス対策特別資金」のみとします。
(3)借換での申込の場合、継続して6月(6回)以上元金を均等返済していなくても申込を可とします。
(4)その他融資あっせん制度一覧については、こちらからご覧ください。
〒144-0035
大田区南蒲田一丁目20番20号大田区産業プラザPiO2階
大田区産業振興課融資係
交通アクセスはこちらからご覧ください。
(注釈1)現在、来所でのご相談、あっせんの申込受付は行っておりません。
電話:03-3733-6185 FAX:03-3733-6159