更新日:2019年1月23日
外国人住民の方は、本国名とは別に日常的に使用している日本式の名前を通称として登録することができます。
通称は、住民票には記載されますが、在留カード及び特別永住者証明書には記載されません。
通称に使用できる文字は、平仮名、片仮名、漢字及び入管正字です。
アルファベット、欧文文字、ハングル、記号などは使用できません。
入管正字については法務省ホームページをご確認ください。
また、国籍・地域が中国・韓国・台湾・朝鮮の方は、本国で使用している漢字氏名を通称として登録することはできません。
通称をあらたに記載する場合、その通称を日常の社会生活上使用していることのわかる確認書類が必要となります。
通称は、本人の意思により削除することができます。
一度削除した方は、通称の再記載は原則できません。
原則通称の変更は認められませんが、次の事由による場合は変更することができます。
婚姻等の身分行為により、相手方の日本人の氏または外国人の氏名及び通称の氏に変更する場合
月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日は除く)
午前8時30分から午後5時まで
月曜日から金曜日の午後5時から午後7時まで及び
土曜日、日曜日は受付できませんので、ご注意ください。
本人または世帯主
本人または世帯主以外の方が届出する場合、委任状(委任者の意思確認書類)をご持参ください。
なお、大田区の住所において同一世帯員の方が届出する場合は、委任状(委任者の意思確認書類)は不要です。
こちらから委任状(委任者の意思確認書類)の書き方例をご参照いただき、必要な方は、書式をダウンロードの上、ご利用ください。