更新日:2020年10月27日
個人の住民税は、その地域に居住する人達で広くその市区町村の費用を負担することとされています。しかし、所得を得ることができなかった方などに対して、個人住民税を課税しないという、非課税措置があります。特別区民税・都民税において、この非課税措置の適用となるのは以下の方です。
次の1から3のうち、いずれかに該当する方
・単身世帯の方
35万円+10万円(注釈1)
・同一生計配偶者又は扶養親族がいる方
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円(注釈1)+21万円
注釈1:10万円の加算は、令和2年度以前は適用されません。
前年中の総所得金額等が、次の金額以下の方
・単身世帯の方
35万円+10万円
・同一生計配偶者又は扶養親族がいる方
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円(注釈2)+32万円
注釈2:10万円の加算は、令和2年度以前は適用されません。
「扶養親族数」には、16歳未満の扶養親族も含みます。
「合計所得金額」とは、各種所得金額の合計額です。
「同一生計配偶者」とは、納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が48万円(令和2年度以前は38万円)以下の配偶者です。
「総所得金額等」とは、合計所得金額から繰り越すことが認められている損失額を差し引いた後の金額です。
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