高齢者の方・施設サービスについて

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更新日:2017年2月7日

Q1
高齢者の福祉施設にはどのようなものがあるのか知りたい

A

介護保険施設サービスには、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設などがあります。
詳しくは、こちら「福祉施設サービス等」をご覧ください。
また、その他の施設についてはこちら「福祉施設」「地域密着型サービス」をご覧ください。

お問い合わせ
介護保険課 電話:03-5744-1258 FAX:03-5744-1551

Q2
特別養護老人ホームの入所申込みの方法を教えてください

A

大田区に住所があり、原則、要介護3から5の認定を受けている方のうち、常に介護を必要とし、自宅で介護を受けることが困難な方で、まだ特別養護老人ホームに入所されていない方は申込みできます。また、要介護1、2の認定を受けている方についても特例入所の要件に該当すれば申込みできます。
なお、申込みには、申込書裏面の介護支援専門員等意見書への担当ケアマネジャーの記入が必要となりますので、ケアマネジャーにご相談ください。
・申請窓口
 各地域包括支援センター(さわやかサポート)
 各地域福祉課
詳しくは、こちら「特別養護老人ホームへの入所を希望される方へ」をご覧ください。

お問い合わせ
介護保険課 電話:03-5744-1258 FAX:03-5744-1551

Q3
特別養護老人ホームの入所の順番はどのように決まりますか

A

大田区特別養護老人ホームへの入所は、年2回(3月と9月)の優先度評価により行なっております。
第一次評価の結果、優先度の高い方については、3月評価は5月下旬、9月評価は11月下旬に第二次評価結果の順位を通知し、その後、施設の退所者の状況を見ながら優先度の高い順位の方から順番に入所手続きを行います。

お問い合わせ
介護保険課 電話:03-5744-1258 FAX:03-5744-1551

Q4
特別養護老人ホームの申込みの締切りはありますか

A

3月評価は2月末、9月評価は8月末が申込み期限です。受付は年間を通して行なっております。

お問い合わせ
介護保険課 電話:03-5744-1258 FAX:03-5744-1551

Q5
特別養護老人ホームの希望施設は選択できますか

A

1枚の申込書で複数の施設を希望できます。
ただし希望施設の一つから入所の連絡を受けた時にご本人やご家族の事情で辞退すると、その他の施設も無効となりますので、希望施設は十分検討をして選んでください。
また、施設の見学も可能ですので希望施設にお問い合わせください。

お問い合わせ
介護保険課 電話:03-5744-1258 FAX:03-5744-1551

Q6
特別養護老人ホームの申込み後に要介護度などの変更があった場合はどうすればよいですか

A

優先度評価の有効期間は1年間ですが、その途中で要介護度や介護者の状況などに変更があった場合は、変更後の内容で申込書を再提出していただきますと、次回の評価より新しい点数となります。また有効期間もその新しい評価から1年間となります。

お問い合わせ
介護保険課 電話:03-5744-1258 FAX:03-5744-1551