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出資法及び貸金業規制法の改正に関する意見書(10月16日)

ページ番号:876463963

更新日:2006年10月20日

 消費者金融、信販会社、銀行系金融会社など複数業者から市場金利からあまりにもかけ離れた高利をもって返済能力を超えた借入をして、苦しんでいる多重債務者が後を絶たず、社会問題化している。
 こうした背景には、貸金業規制法第43条の「みなし弁済」規定を適用させ、利息制限法の上限(年15~20%)は上回ってはいるが、出資法の上限(年29.2%日賦貸金業者及び電話担保金融は年54.75%)よりは低い金利、いわゆる「グレーゾーン金利」で営業する貸金業者が多いという実態がある。
 このような高金利で一旦借入をしてしまえば、一般の区民であれば家計を圧迫し返済困難に陥ることは想像に難くない。
 こうしたなか、平成18年1月最高裁判所は、貸金業者の利息制限法の上限を超える利息について「みなし弁済」規定の適用条件を厳格に解釈した判決を示した。
 政府では、現在会期中の臨時国会において消費者金融の規制強化を目的とした貸金業規制関連法案の改正を目指すとしている。今回の改正時期を捉え、多重債務による深刻な被害をくいとめ、借受者の不安を一日でも早く解消すべきである。
 よって、大田区議会は、国会及び政府に対し、法改正にあたり次の事項を実現するよう強く要請する。

1 出資法第5条の上限金利を、小額短期貸付などの例外を設けることなく一律に利息制限法第1条の制限金利まで引き下げること
2 貸金業規制法第43条のいわゆる「みなし弁済」規定を撤廃すること
3 出資法における日賦貸金業者及び電話担保金融に対する特例金利を廃止すること
4 保証料名目での出資法及び利息制限法の脱法を禁止すること

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

                                                              平成18年10月16日
衆議院議長 
参議院議長
内閣総理大臣
金融担当大臣  あて
                                                               大田区議会議長

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