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羽田空港跡地利用に関する意見書(12月8日)

ページ番号:607248613

更新日:2008年12月8日

 平成22年10月の羽田空港再拡張事業の供用開始を目前に控え、羽田空港跡地の利用に向け、関係機関において協議が進んでいることと思います。
空港跡地については、昭和56年に運輸省(現国土交通省)と東京都との間で取り交わされた確認書において、東京都が取得することを前提として、その方法と時期について関係機関との調整を踏まえ別途協議することとされています。しかし、今日に至るまで、この件についての具体的な協議がなされているとは聞き及んでおりません。
本年10月に大田区は、「羽田空港跡地利用OTA基本プラン」を策定し、空港跡地の土地利用の基本的な考え方を明らかにしました。空港跡地を大田区の発展につなげ、国際都市東京の玄関口に相応しい土地利用を目指しております。
羽田空港跡地利用の実現に向け、早期に諸課題の解決を図り、具体化を推し進める時期にきております。
よって大田区議会は、下記の事項を強く要請します。

                                       記

1 確認書に基づき、東京都は羽田空港跡地を一括して取得すること。
2 このことについて、東京都の意思を早期に表明すること。
3 大田区の羽田空港跡地利用の実現に向けて財政的な支援を行うこと。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

                                                              平成20年12月8日

東京都知事 あて

                                                              大田区議会議長

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