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B型・C型肝炎ウイルスによる感染者及び患者の救済に関する意見書(3月27日)

ページ番号:735376008

更新日:2013年3月27日

 我が国のウイルス性肝炎の持続感染者数は、B型が110万人から140万人、C型が190万人から230万人と推定されており、肝炎が国内最大の感染症となっている。
 感染の原因としては、B型は集団予防接種等の際の注射器の連続使用、C型は特定の血液製剤の投与、輸血などの医療行為によるものが少なくないとされている。
 平成22年1月には、感染被害の拡大を防止し得なかったことに対する国の責任と、B型・C型肝炎の感染者及び患者を救済するための肝炎対策を実施する国の責務を明記した「肝炎対策基本法」が施行された。
 また、感染被害者の救済に関しては、「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(以下「C型肝炎特別措置法」という。)」、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(以下「B型肝炎特別措置法」という。)」を成立させ、裁判により補償・救済する仕組みを創設した。
 しかし、裁判による和解においては、診療録(カルテ)等による明確な証明が必要とされることから、血液製剤の投与を証明できない被害者や対象外とされた感染者らの救済等が課題となっており、B型・C型肝炎ウイルスによる感染者及び患者の救済が更に必要である。
 よって、大田区議会は、国会及び政府に対し、肝炎対策基本法に基づき、B型・C型肝炎感染者及び患者を広く救済するため、下記の事項について速やかに必要な措置を講じるように強く要望する。
                                    記
1 肝炎対策基本法に基づき、肝炎対策の総合的な推進を図るため、更に必要となる法整備や予算化を進めるなど、患者への適正な救済を実施すること。
2 C型肝炎特別措置法の適用においては、診療録(カルテ)以外の記録や患者・家族らの証言・証明などにより、特定の血液凝固因子製剤を使用した可能性のある感染者を幅広く救済できるよう、実効性のある措置を講じること。
3 B型肝炎特別措置法の適用においては、集団予防接種時の注射器の使い回しが原因とみられる感染者を幅広く救済できるよう、実効性のある措置を講じること。
4 検査・診療体制の更なる充実を図るとともに、持続的に治療を受けられる環境を整備すること。また、治療薬の研究開発等を推進すること。
5 その他、患者・遺族等の補償に関して、必要な措置を講ずること。
 
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
                                                                平成25年3月27日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣 宛                                                     大田区議会議長

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