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ウイルス性肝炎患者に対する迅速な救済及び特段の措置を求める意見書(3月26日)

ページ番号:732572801

更新日:2014年3月26日

 大田区議会においては、平成25年3月27日にB型・C型肝炎感染者及び患者を広く救済することを求め、「B型・C型肝炎ウイルスによる感染者及び患者の救済に関する意見書」を議決し、提出したところである。その中で、肝炎対策基本法に基づき、肝炎対策の総合的な推進を図るため、更に必要となる法整備や予算化を進めるなど、患者への適正な救済を実施すること等を強く要望した。
 しかしながら、B型及びC型ウイルス性肝炎の患者・感染者に対する医療費助成は、その対象とする治療法が限定されているため、助成の対象から外れている患者・感染者が相当数に上り、特にこれらの肝炎から進行した肝硬変及び肝がんの患者については、一般の疾病と同様に高額療養費制度を利用する以外に助成がないなど、高額の医療費を負担せざるを得ない状況にある。
 よって、国におかれては、肝炎対策基本法及び「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法案に対する附帯決議」(平成23年12月8日・参議院厚生労働委員会)に基づき、B型及びC型ウイルス性肝炎の患者・感染者並びにこれらの肝炎から進行した肝硬変及び肝がんの患者について、医療費の助成を拡充するとともに、迅速な救済が受けられるために特段の措置を講ぜられるよう改めて強く要望するものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

                                                            平成26年3月26日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣 宛
                                                             大田区議会議長

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