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固定資産税及び都市計画税の減免措置等の継続を求める意見書(10月8日)

ページ番号:286526721

更新日:2020年10月9日

 我が国の経済状況は、令和2年9月に内閣府が公表した月例経済報告における景気の基調判断において、「景気は、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にあるが、このところ持ち直しの動きがみられる。」とされており、「企業収益は、感染症の影響により、大幅な減少が続いている。企業の業況判断は、厳しさは残るものの、改善の動きがみられる。」と報告されたところである。
 一方、区内中小企業を対象に景気動向を調査した、令和2年4月から6月期の「大田区の景況」における業況では、小売業はわずかに持ち直したものの、製造業、建設業、運輸業は悪化傾向が非常に大きく強まったとのことであり、来期の業況についても、製造業は今期並みの厳しさが続く、小売業は悪化傾向が多少強まると予想していると報告されている。
 さらに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって、今後もさらに厳しい経済状況が予測されるとともに、新しい生活様式の実践が求められるなど、区民生活はもとより、小規模事業者の事業経営にも大きな影響が生じている状況にある。
 このような厳しい社会経済環境の中、東京都が従来から実施している小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税の減免措置等は、小規模事業者の事業継続や経営健全化に寄与し、また、多くの区民生活に対しても安定をもたらすものであり、欠くことのできない措置となっている。
 こうした減免措置等について、東京都が廃止も視野に見直しを行おうとすれば、区内小規模事業者の経済的、心理的影響は極めて大きく、区内経済に与える悪影響が懸念されるところである。
 よって、大田区議会は東京都に対し、以下の措置を令和3年度以後も継続することを求めるものである。

1 小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置
2 小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置
3 商業地等における固定資産税及び都市計画税について、負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

                                                           令和2年10月8日
東京都知事 宛

                                                           大田区議会議長

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