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各種会合の案内状等への会費の明示について

ページ番号:652481355

更新日:2022年4月1日

各種会合の案内状等への会費の明示について

 各種会合等の開催に当たり、実費相当分の会費を徴する旨の明示がない案内状で、議員に会費等を求めることや議員が金銭を支払うことは、公職選挙法第199条の2の規定(公職の候補者等の寄附の禁止)に抵触し、罰則をもって禁止されております。
 区民の皆様におかれましては、区議会議員に各種会合等の案内をする際には、実費相当分の会費を明示くださるようお願い申し上げます。

「(注釈1)公職選挙法第199条の2第1項(条文抜粋)
 第百九十九条の二 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。以  下この条において同じ。)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者等の親族に対してする場合及 び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会(参加者に対して響きよう応接待(通常用いられる程度の食事の提供を除く。)が行われるようなもの、当該選挙区外において行われるもの及び第百九十九条の五第四項各号の区分による当該選挙ごとに当該各号に定める期間内に行われるものを除く。以下この条において同じ。)に関し必要やむを得ない実費の補償(食事についての実費の補償を除く。以下この条において同じ。)としてする場合は、この限りでない。」

 総務省のホームページにも、寄附の禁止について詳しく掲載されています。
あわせてご確認ください。

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