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請願・陳情を提出する方へ

ページ番号:744638054

更新日:2024年3月7日

請願・陳情とは

区議会は、区政に関することや皆様の要望を請願・陳情として受け付けており、どなたでも提出できます。

請願も陳情も、議会の審査では同様に扱われますが、提出の要件及び受理後の取扱いに以下の違いがあります。

(1)紹介議員

  ・請願の提出には、紹介議員の署名又は記名押印(シャチハタ等のスタンプ印は不可)が必要です。((注釈1)陳情は不要です。)

(2)陳情の審査除外基準

  ・請願は憲法第16条において保障されている権利であり、受理した請願は必ず議会の審査が行われます。

  ・陳情について、大田区議会では「審査除外基準」を設けており、受理した陳情のうち、これらに該当すると
   議長が判断した陳情は、議会運営委員会の承認を得て、議会の審査をしない取扱いといたします。

陳情書の取扱いについて(審査除外基準)

大田区議会で定めている「審査除外基準」等については、以下の資料をご確認ください。

請願・陳情書の提出について

・区役所10階、議会事務局の窓口にて受付をしております。

 受付時間8:30~17:00 (土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除きます。)
・窓口まで請願・陳情書をご持参ください。代理の方による提出も可能です。

 ((注釈1) 大田区議会では、郵送分の陳情は審査除外となりますのでご注意ください。
・年4回の定例会ごとに提出期限を設けており、期限後に提出された請願・陳情は次回定例会での審査となり
 ます。

【請願・陳情書の書き方】
 ◆邦文のかい書で、以下の内容を記載してください。
  (1) 提出年月日
  (2) 宛先(大田区議会議長
  (3) 請願・陳情者の住所、氏名、連絡先(氏名は「署名または記名押印(シャチハタ等のスタンプ印は不可)」)
  (4) 件名(40字以内
  (5) 請願・陳情の趣旨及び理由(簡潔な文章で)
 ◆大田区議会では「趣旨採択」「一部採択」は行っておりません。そのため、要望内容が数種類にわたるときは、
  各々別の請願・陳情として提出してください。
 ◆署名簿を別冊で一緒に添えて提出するときは、その請願・陳情の趣旨に賛同していることがわかる様式として
  ください。

提出締切日について

各定例会における提出締切日は こちらからご確認ください。

請願・陳情書の審査について

【審査の流れ】

 ・請願・陳情は付託された委員会で審査を行います。

 ・委員会で結論が出された後、本会議で議決し最終的に大田区議会として結論を出します。

【請願・陳情文書表と審査の公開】

 ・付託された請願・陳情は、請願・陳情文書表として冊子にまとめられ、審査が行われます。

 ・本会議並びに各委員会の審査は公開され、どなたでも傍聴できます。

 ・文書表には「(1)受理年月日」、「(2)件名」、「(3)提出者の住所・氏名」、「(4)趣旨及び理由」が記載され、

 本庁舎2階の区政情報コーナーで公開されます。

 ((注釈1) 住所については、提出者の希望により非公開とすることができます。

【請願・陳情書の取下げ】

 ・提出された請願・陳情を取り下げる際は、議会事務局までお問合せください。

請願・陳情提出後の流れについて

請願・陳情提出後の流れ

審査結果について

委員会へ付託された請願・陳情の審査結果はこちらからご確認ください。

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