文化財保護法「周知の埋蔵文化財包蔵地」のお問い合わせ

ページ番号:621067303

更新日:2023年4月6日

大田区内には、周知の埋蔵文化財包蔵地まいぞうぶんかざいほうぞうち、いわゆる遺跡が、令和5年4月現在で236箇所あります。
これらの場所は、文化財保護法で「周知の埋蔵文化財包蔵地」として規定されており、保護・保存が図られています。
このような遺跡は、わが国の歴史や地域の歴史を知る上で、かけがえのない文化遺産であるとともに、地域の生活環境を構成する大事な要素の一つです。
文化財保護法では、遺跡の範囲内で土木・建築工事等を実施する場合、届出が義務づけられています。

区内で土木・建築工事等を実施する場合

1 工事計画前に区教育委員会へ事前相談を

まず、建物の建て替え等、開発行為を予定している土地が遺跡の範囲内であるかどうかを、できるだけ早い段階で、大田区教育委員会(大田図書館文化財担当)にお問い合わせください。
開発予定地における遺跡の有無・概要・範囲等について、お知らせします。
また、周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の概要等を記した「大田区遺跡地図」は、郷土博物館で配布しています。

お問い合わせ先

大田図書館文化財担当(郷土博物館内)
電話:03-3777-1281
FAX :03-3777-1283

2 「埋蔵文化財発掘の届出」の提出

事前相談の結果、開発行為予定地が遺跡の範囲にかかる場合は、遺跡保護のために、あくまで現状保存が望ましいので、土木工事等を避けていただくことが最良です。
しかし、やむを得ず工事を実施する場合には、工事着手60日前までに「埋蔵文化財発掘の届出」を提出することが、文化財保護法第93条第1項によって義務づけられています。
「埋蔵文化財発掘の届出」2部と、添付書類(現地案内図、建物等の配置図、平面図、基礎断面図)を各2部、大田区教育委員会(大田図書館文化財担当)へ提出していただきます。
届出者(事業主)と土地所有者が異なる場合は、「承諾書」が必要です。

3 「埋蔵文化財発掘の届出」の提出に必要な書類等

事前相談から工事施工に至るまでの流れや、届出を提出する際に必要となる書類等については、下記の添付ファイルをダウンロードしてください。

  • 改元等にともない、「提出書類(様式2、別記、承諾書)」「提出書類(様式2、別記、承諾書)の記入の仕方」及び「提出書類(様式2、別記、承諾書)の記入例」の記載内容を一部変更しました(令和5年4月)。ご提出戴く届出書類に変更はありません。

4 立会調査および試掘調査

2の「発掘の届出」の内容をもとに東京都教育委員会の回答(文化財保護法第93条第2項)を受け、必要な事前調査を確定します。
立会調査では、掘削工事を実施する際に大田区の専門職員が立ち会って、遺跡の保存状況等を確認します。
試掘調査は、工事着工前に計画地内で試し掘りをおこない、遺跡の有無や内容・規模がどのようなものかを判断します。

5 本格調査

試掘調査の結果、土木・建築工事等により遺跡が破壊されることが判明した場合には、工事に先立って、本格的な発掘調査を実施することになります。
これは、開発行為等によって完全に消滅してしまう遺跡を、文化財保護法上の義務として、正確な調査により記録・保存するものです。

6 本格調査後の処置

通常、本格調査の現場作業終了後には、工事に着手できます。
調査で得られた資料や成果は「発掘調査報告書」として刊行され、文化財保護のために活用されます。

工事実施中に埋蔵文化財を発見した場合

周知の遺跡の範囲外でも、工事実施中等に埋蔵文化財を発見した場合には、文化財保護法第96条第1項によって、その土地の所有者・占有者は、その現状を変更することなく、遅滞なく書面をもって、大田区教育委員会を経由して東京都教育委員会へ、埋蔵文化財発見の届出を提出することが義務づけられています。

史跡に指定されている範囲内で工事等を実施する場合

国史跡、都史跡、都旧跡、区史跡に指定されている遺跡内の土地の現状変更等をする場合には、その土地所有者または管理者等は、大田区教育委員会に事前に相談の上、「現状変更等の許可申請書」を提出し、許可を受けなければなりません。

詳しくは、お電話でお問い合わせください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ

Get Adobe Acrobat Reader

お問い合わせ

大田図書館文化財担当

大田区南馬込五丁目11番13号(郷土博物館内)
電話:03-3777-1281
FAX:03-3777-1283
メールによるお問い合わせ