中央防波堤埋立地帰属問題の訴訟における判決について

ページ番号:771468891

更新日:2019年9月20日

松原忠義大田区長コメント

本区が平成29年10月に提起しました、中央防波堤埋立地をめぐる本区と江東区との間の「地方自治法に基づく境界確定請求事件」につきまして、
東京地方裁判所の判決が本日、示されました。
本区としましては、これまでの主張がどのように判断されているかを含め、今後判決内容を十分に精査してまいります。

                                                    令和元年9月20日
                                                    大田区長 松原 忠義

これまでの経緯

これまでの経緯はこちら

お問い合わせ

企画課

電話:03-5744-1444
FAX:03-5744-1502
メールでのお問い合わせ