開発事業者の方へ(地域力推進課におけるまちづくり条例第22条の事前協議)

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更新日:2026年7月1日

 地域コミュニティの形成(地域力を生かした大田区まちづくり条例第41条)及び区民施設(大田区開発指導要綱第19条及び同要綱施行規則第8条)について、協議を行います。
 適用事業をご計画されている方は、以下の資料をご確認ください。

地域コミュニティの形成(地域力を生かした大田区まちづくり条例第41条)

 地域力を生かした大田区まちづくり条例第41条第3号(地域コミュニティの形成)に基づき、事業区域の自治会等に対し当該事業の計画について事前説明をお願いします。

 併せて、地域力を生かした大田区まちづくり条例第41条第1号、第2号及び第4号並びに地域力を生かした大田区まちづくり条例施行規則第31条の3(自治会等が行う活動等への協力)に関する事項についても、実施をお願いします。なお、建築物の管理者を変更した場合は、新しい管理者へ引き継ぐとともに、その後も自治会・町会活動への協力に務めてください。

 事前説明後は、地域力を生かした大田区まちづくり条例施行規則第31条の2(自治会等への事業計画の事前説明に係る報告書)に基づき、以下の報告書をご提出ください。

区民施設(大田区開発指導要綱第19条及び施行細則第8条)

 大田区開発指導要綱第19条及び同施行細則第8条に基づき、100戸以上の集合住宅を計画される場合は一定規模の集会室設置及び地域への開放をお願いします。

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お問い合わせ

地域力推進課

大田区蒲田五丁目13番14号
電話:03-5744-1224
FAX :03-5744-1518