11月1日~12月1日は犯罪被害者月間です
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更新日:2026年10月9日
犯罪被害者月間とは
令和8年度犯罪被害者月間ポスター
被害者の方々を支えるため、国では毎年「犯罪被害者等」に関する周知活動を行っています。
はじめは、平成17年12月に定められた「犯罪被害者等基本計画」により、毎年12月1日(犯罪被害者等基本法の成立日)の前の1週間、11月25日から12月1日までを「犯罪被害者週間」と定めていました。
その後、令和8年3月17日に決定された「第5次犯罪被害者等基本計画」では、より多くの方に理解してもらえるよう、期間を「月間」に広げることになりました。
これにより、毎年11月1日から12月1日までを「犯罪被害者月間」とし、集中的に広報や啓発活動を行うことで、犯罪被害者等を社会全体で支える気運を高めることを目的としています。
大田区のイベント
区施設でのポスター掲示や人権啓発パネル展などを実施する予定です。
公益社団法人被害者支援都民センターのイベント
犯罪被害者支援キャンペーン2026のお知らせ(公益社団法人被害者支援都民センターHP)
東京都のイベント
警察庁のイベント
犯罪被害者やその家族の人権問題
もし、傷害や殺人、交通犯罪、暴行などの犯罪被害に遭ったとき、どのように日常が変わってしまうのでしょうか。
犯罪の被害に遭うと、身体や心が傷つく、収入が減る、捜査や裁判のための手続きに追われるなど、今まで通りの生活を送ることが難しくなります。また、誹謗中傷や、プライバシーの侵害などの二次被害によって、被害者やその家族がさらに苦痛を負うケースもあります。
事件発生後から長期にわたる被害の苦しみを減らすためには、周囲の理解や支えが大切です。自分や身近な人が犯罪の被害に遭ったときにできることを考えてみませんか。
事件の被害に遭った際には、悩みや困り事を自分1人や家族だけで抱えず、専門窓口へご相談ください。
お問い合わせ
電話:03-5744-1148
FAX :03-5744-1556
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