家賃等債務保証会社等の紹介・保証会社加入費助成

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更新日:2023年4月26日

家賃債務保証会社等の紹介

区内に引き続き1年以上居住し、民間賃貸住宅の賃貸借契約にあたり家賃債務保証会社を利用する場合、区と協定を締結している保証会社等をご紹介します。

【対象者】
世帯の種類 内容
高齢者世帯 65歳以上のひとり暮らし
又は65歳以上と60歳以上の方のみで構成される世帯
障がい者世帯 身体障害者手帳、知的障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳
のいずれかの手帳を所持する方がいる世帯
ひとり親世帯 18歳未満の児童及び同居してこれを扶養する父もしくは母
又はこれに準じる方のみで構成される世帯
生活保護受給世帯 生活保護を受給している世帯
低額所得者世帯 国が定める基準に基づき、月額所得が15万8千円を超えない世帯
外国人世帯 在留資格を有する外国人の方がいる世帯
  • 大田区内に居住し、住民登録している世帯であること 
【協定先一覧】
区の協定先
株式会社宅建ブレインズ
フォーシーズ株式会社
一般社団法人 全国保証機構

《注意》家賃債務保証会社の審査によっては、利用できない場合があります。

保証会社加入費の助成

区内に引き続き1年以上居住し、民間賃貸住宅の賃貸借契約をするにあたり国土交通省に登録された家賃債務保証会社又は一般社団法人 全国保証機構が行う保証制度に加入する場合、初回加入費の一部を1回に限り助成します。

【区からの助成金】
助成金(1回のみ) 助成限度額
初回加入費の50% 12,000円

国土交通省に登録された家賃債務保証会社についてはこちらでご確認ください。

【対象者】
対象世帯 世帯要件
高齢者世帯 65歳以上のひとり暮らし
又は65歳以上と60歳以上の方のみで構成される世帯
障がい者世帯 身体障害者手帳(4級以上)、知的障害者手帳(3度以上)、
精神障害者保健福祉手帳(2級以上)のいずれかの手帳を所持する方がいる世帯
ひとり親世帯 18歳未満の児童及び同居してこれを扶養する父もしくは母
又はこれに準じる方のみで構成される世帯
  • 過去にこの制度の助成金を受けていないこと
  • 大田区内に居住し、住民登録している世帯であること 
  • 生活保護または支援給付を受けていないこと
【所得限度額(前年所得)】
税法上の扶養親族数 世帯全員の所得金額の合計
0人 0円から2,568,000円
1人 0円から2,948,000円
2人 0円から3,328,000円
税法上の扶養親族1人追加ごとに380,000円を加算

申請

加入費支払い後、60日以内に住宅相談窓口へ申請してください。

関連情報

保証会社を利用する際に、真に緊急連絡先となる方がいない場合、緊急連絡先となる居住支援法人をご紹介しています。詳しくは、住宅相談窓口へご相談ください。

お問い合わせ

建築調整課

住宅担当内 住宅相談窓口
電話:03-5744-1343
FAX :03-5744-1558
メールによるお問い合わせ