就労選択支援について
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更新日:2026年1月29日
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(令和4年法律第104号)の施行に伴い、新たな障害福祉サービスとして令和7年10月から実施されました。本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援するサービスです。
対象者
就労選択支援の対象者は、就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者及び現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している者です。
就労選択支援の施行に伴い、就労継続支援B型は、令和7年10月より「就労選択支援事業者によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者」が利用対象者となることから、新たに就労継続支援B型を利用する意向がある場合は、就労選択支援を予め利用することになります。(なお、50歳に達している者や障害基礎年金1級受給者、就労経験があり年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった者等については、就労選択支援事業者によるアセスメントを行うことなく、就労継続支援B型の利用が可能です。)
ただし、次の場合は就労移行支援事業所等による就労アセスメントを経た就労継続支援B型の利用が認められます。
・最も近い就労選択支援事業所であっても通所することが困難である等、近隣に就労選択支援事業所がない場合
・利用可能な就労選択支援事業所数が少なく、就労選択支援を受けるまでに待機期間が生じる場合
以下に記載する対象者は、本人の希望に応じて就労選択支援を利用することができます。
・新たに就労継続支援A型や就労移行支援を利用する意向がある障害者
・就労経験がある者(年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者に限る。)、50歳に達している者、障害基礎年金1級受給者のいずれかであって、新たに就労継続支援B型を利用する意向がある障害者
・既に就労移行支援又は就労継続支援を利用しており、支給決定の更新等の意向がある障害者
| サービス類型 | 新たに利用する意向がある障害者 | 既に利用しており、支給決定の更新の意向がある障害者 | |
|---|---|---|---|
| 就労継続支援B型 | 現行の就労アセスメント対象者(下記以外の者) | 令和7年10月から原則利用 | 希望に応じて利用 |
| ・50歳に達している者または障害基礎年金1級受給者 ・就労経験ありの者(就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった者) |
希望に応じて利用 | 希望に応じて利用 | |
| 就労継続支援A型 | 令和9年4月から原則利用 | 希望に応じて利用 | |
| 就労移行支援 | 希望に応じて利用 | 令和9年4月から原則利用 (注)標準期間を超えて更新を希望する者 |
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