重度障害者等就労支援特別事業
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更新日:2026年3月26日
重度障害者等(重度訪問介護、同行援護、行動援護を利用する方)が就労するために必要な支援体制を構築し、現行の障害福祉サービス等において「経済活動」を理由にサービスの利用ができない時間がある方に対して、通勤や職場における必要な身体介護等を支援します。
対象
以下のすべての条件を満たしている区民の方
(1)重度訪問介護、同行援護、行動援護のいずれかの支給決定を大田区から受けている方
(2)民間企業に雇用されている方又は自営業者等の方(注1)
(3)1週間の所定労働時間が10時間以上であること(注2)
(4)本事業の活用により所得の向上が見込まれる方
(注1)国家公務員、地方公務員、国会議員、地方議員等の公務部門で雇用される方、就労継続支援A型事業所の利用者は対象外です。
(注2)民間企業に雇用されている方で、1週間の所定労働時間が10時間未満であっても、当該年度末までに10時間以上に引き上げることが支援計画書で確認できる方は、対象者に含まれます。
支援の内容
民間企業に雇用されている方
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の助成金を活用した職場介助や通勤援助以外の部分について、本事業により障害福祉サービス(重度訪問介護等)と同等の支援を行います。
| 助成金による支援 | 本事業による支援 | |
| 職場支援 | 業務に必要な介助等 | 業務外の福祉的支援 |
| 通勤支援 | 利用開始後各年度3か月目まで | 利用開始後各年度4か月目から |
自営業等の方
自営業等の方の場合助成金の対象とならないため、本事業により1か月目から障害福祉サービス(重度訪問介護等)と同等の支援を行います。
| 助成金による支援 | 本事業による支援 | |
| 職場支援 | 対象外 | 業務に必要な介助等及び業務外の福祉的支援 |
| 通勤支援 | 対象外 | 利用開始後1か月目から |
利用方法
(1)申請の前に各地域福祉課で制度の相談をします。その際、区から支援計画書の作成支援を相談支援事業所へ依頼するか聴き取りをします。
(2)相談支援事業者、サービス提供事業者、企業(民間企業に雇用されている方のみ)等と連携して、支援計画書を作成します(注1)。
(3)支援計画書作成後各地域福祉課へ申請し、支給量及び費用負担区分の認定を受けます。
(4)上記支給量の範囲内で、区指定の事業者と就労支援の契約を結びます。
(5)契約に基づく支援を受け、所定の利用者負担額を事業者に支払います。
(注1)民間企業に雇用されている方の場合、作成した支援計画書を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)へ提出し、確認を受ける必要があります。
利用者負担額
利用者負担額は次のとおりです。
(1)課税世帯:移動支援サービスに要する費用の10パーセント相当額
(2)非課税世帯:無料
利用者負担額には上限があります。
重度障害者等就労支援特別事業利用の手引き
大田区重度障害者等就労支援特別事業 利用の手引き(PDF:867KB)
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お問い合わせ
大森地域福祉課
電話:5764-0654
FAX:5764-0659
メールによるお問い合わせ(大森地域福祉課)
調布地域福祉課
電話:3726-4140
FAX:3726-5070
メールによるお問い合わせ(調布地域福祉課)
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