廃棄物保管場所(ごみ保管場所)

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更新日:2022年4月4日

床面積別設置根拠

対象建築物

1.延べ床面積3,000平方メートル以上の建築物
設置根拠
大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(設置義務)
2.集団住宅建設事業者、一定規模建設事業者
設置根拠
大田区開発指導要綱、大田区開発指導要綱対象建築物の廃棄物保管場所等設置要領
3.延べ床面積1,000平方メートル以上の建築物
大田区廃棄物条例等に該当しない、延床面積1,000平方メートル以上の建築物に対する廃棄物保管場所等の取扱い

設置基準

  • 集団住宅を建設しようとする事業者じぎょうしゃかたは、住居占有面積別人員表(1)で居住予定人員を算定し、容器数及び保管場所面積算定表(住宅用)(5)で廃棄物保管場所の設置面積を算出してください。独身寮のようにあらかじめ居住人員が決まっている場合は、その人数を基準とすることが出来ます。この場合、所管清掃事務所と十分に打合せを行ってください。
  • 事業系の建築物を建設しようとする事業者じぎょうしゃかたは、施設用途別廃棄物排出基準(2)を参照し、容器数及び保管場所面積算定表(事業用)(6)により、廃棄物保管場所の設置面積を算出してください。

設置場所、構造等

  • 通路に面しており、収集に支障のない位置に設置するようにしてください。
  • 廃棄物の散乱を防ぐため、囲い及び扉を設けてください。屋外に設置する場合は、雨水の流入を防ぐため、ひさし及び屋根等を設けてください。
  • 容器の持ち出し場所のスペースをもうけてください。

必要書類

提出書類については、提出書類一覧をご覧ください。

その他

  • マンション等の集団住宅を建設しようとする事業者じぎょうしゃかたで、「回収資源保管場所」を設置する場合には、廃棄物保管場所の算定表から「資源」スペースを除いて計算してかまいません。
  • 反転コンテナ、貯留機等を設置する予定の事業者じぎょうしゃかたは、事前に清掃事務所にご相談ください。

お問い合わせ

清掃事業課

電話:03-5744-1629
FAX :03-5744-1550
メールによるお問い合わせ