ごみ・資源の持ち去り防止対策

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更新日:2026年4月10日

ごみ・資源の持ち去り行為は許しません!

区民の皆さんが分別し区の集積所に排出した新聞、雑誌、段ボール、かん等の資源物や不燃ごみ等を第三者が無断で持ち去る行為が横行しています。
大田区は令和8年3月に「大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」を改正し、これまで持ち去りが禁止されていた対象物を資源物から一般廃棄物全般に拡大いたしました。
そのため、区で定める所定の場所(集積所)に出された資源物(かん・びん・新聞等)や不燃・粗大ごみ等を持ち去る行為は、条例違反となります。
違反者には 罰金を科す場合もあります。

ごみ・資源持ち去りの現状

 アルミなどの非鉄金属の価格が高騰する中で、「アルミ缶」や「金属を含む不燃ごみ」の持ち去り行為者の動きが活発になっています。
 区では、持ち去り防止パトロール等を実施していますが、持ち去り行為は後を絶ちません。また、ごみ・資源の持ち去りという行為にとどまらず、通行禁止時間帯の通学路への進入や持ち去り時に周囲を散らかす等、迷惑行為も少なくありません。

罰則規定について

 持ち去り行為は区と区民との信頼関係を壊し、ごみの減量や資源のリサイクルを推進する意欲をそぐ許し難い行為です。区では厳しく対処するため、ごみ・資源の持ち去り行為に対し20万円以下の罰金を科すことができるよう条例を制定しています。
 

ごみ・資源持ち去り防止パトロールについて

 区では、日曜日・年末年始を除く毎日、早朝パトロールを実施しています。
 パトロール車両の車体には、下記画像にある「ごみ・資源持ち去り防止パトロール実施中 大田区」(黄色地に黒文字)のステッカーを貼付しています。

画像:大田区資源持ち去りパトロール実施中ステッカーの見本

画像:資源持ち去り防止パトロール車両

区民の皆さんにご協力いただきたいこと

 持ち去り行為の抑止につながり、資源リサイクルシステムの協働の輪をしっかりと守るためには、今後も区民の皆さんのご協力が不可欠です。
●集積所での持ち去り行為を発見した場合は、ごみ減量推進課までお知らせください。
具体的な情報をいただくことによりパトロールの強化が図れます。ご協力をお願いいたします。
1 持ち去り行為があった場所(住所、公園名など、わかる範囲で)
2 持ち去り行為のあった日時(○年○月○日○時○分頃)
3 車両ナンバー、車種等(自転車、台車など)特徴
4 持ち去った品目(新聞、雑誌、かん等)

●排出方法でご協力いただくこともできます。
1 排出時に「防鳥用ネット」を活用する方法があります。
  (注釈1)防鳥用ネットは、清掃事務所で貸し出しています。
    防鳥用ネットのご案内はこちらから
2 集団回収活動の実施をおすすめします。
    集団回収のご案内はこちらから
3 排出時間を守ってください。
  回収日の当日朝8時までに排出してください。前日夜から出されますと、持ち去り行為をしやすい環境を提供していることになります。また、放火等の原因にもなり得ます。

4 「意思表示紙」を活用してください。

 行政回収に古紙等の資源物を排出する場合、「回収先が大田区である」ことを排出した資源物に明示していただければ、持ち去り行為への抑止力の一つになります。
 「意思表示紙」(下部の見本参照)はこのページ(下部)からダウンロードし、お使いください。
●配布場所  
  ◆ごみ減量推進課(区役所8階)
    大田区蒲田五丁目13番14号 電話:5744-1628 FAX:5744-1550


■行政回収時の意思表示紙の見本(サイズ:A4判)

画像:意思表示紙の見本

(注釈1)チラシ等の裏面を利用して手書きで作成したものでも差し支えありません。

■集団回収団体用の意思表示紙の見本(サイズ:A4判)

 区で推進している集団回収も同様に、集めた資源は各活動グループで契約した回収業者が回収する旨を意思表示することをおすすめします。

集団回収団体用の意思表示紙の見本

各項目(1、2、3)には次の名称等を明記してください。
  1 業者名
  2 資源物の品目(例:新聞紙、かん等)
  3 団体名、グループ名

(注釈1)集団回収団体用は、区ではお配りしていません。ダウンロードしたものをご利用いただく等、各団体、各グループで作成をお願いします。

(注釈1)チラシ等の裏面を利用して手書きで作成したものでも差し支えありません。


◎資源物排出時のイメージ写真

画像:資源物排出時のイメージ写真2

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お問い合わせ

ごみ減量推進課

電話:03-5744-1628
FAX :03-5744-1550
 メールによるお問い合わせ