資源の持ち去り防止対策

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更新日:2021年3月22日

資源の持ち去りは条例違反です
違反者には罰金を科します

資源持ち去りの現状

 区民の皆さんが分別し区の集積所に排出した新聞、雑誌、段ボール、かん等の資源物を第三者が無断で持ち去る行為が横行しています。
 区では、持ち去り禁止条例を定め、パトロール等を実施していますが、その行為は後を絶ちません。また、資源の持ち去りという行為にとどまらず、通行禁止時間帯の通学路への進入や持ち去り時に周囲を散らかす等、皆さんからの苦情や対策の強化を求める声も少なくありません。

区のこれまでの取り組み

1 平成15年7月に条例の一部改正
  (主な改正点は次のとおり)

  • 所定の場所(区の集積所)に持ち出された資源物の所有権は、大田区に帰属する。
  • 区長が指定する事業者以外は当該資源物を収集し、又は運搬してはならない。

2 集積所看板に「区長が指定する事業者以外の収集、運搬の禁止」を表示
3 集団回収の促進
4 職員による早朝パトロールの実施
5 民間委託業者による早朝パトロールの実施
6 区内警察署との連携等
7 資源物の持ち去り防止シールや意思表示紙の配布等
8 持ち去り行為に対する罰則規定の導入
9 GPSによる持ち去り古紙の追跡調査の実施(古紙問屋組合との連携)

罰則規定の導入について

 持ち去り行為は区と区民との信頼関係を壊し、ごみの減量や資源のリサイクルを推進する意欲をそぐ許し難い行為です。区では今後さらに厳しく対処するため、資源の持ち去り行為に対し20万円以下の罰金を科すことができるよう条例を改正しました。(平成21年4月施行)
 持ち去り行為者には以下の対応をしていきます。
1 警告書の交付
  集積所での持ち去り行為の現場を確認した場合は、警告を行います。
2 命令書の交付
  警告を受けた者が再度同様の違反行為を行なった場合は、禁止命令を行います。
3 告発
  禁止命令を受けた者が命令違反に該当する行為を行った場合は、警察に告発します。 

資源持ち去り防止パトロールについて

 区では、日曜日・年末年始を除く毎日、早朝パトロールを実施しています。
 パトロール車両の車体には、下記画像にある「資源持ち去り防止パトロール実施中 大田区」(黄色地に黒文字)のステッカーを貼付しています。

画像:大田区資源持ち去りパトロール実施中ステッカーの見本

画像:資源持ち去り防止パトロール車両

区民の皆さんにご協力いただきたいこと

 持ち去り行為の抑止につながり、資源リサイクルシステムの協働の輪をしっかりと守るためには、今後も区民の皆さんのご協力が不可欠です。

集積所での持ち去り行為を発見した場合は、清掃事業課までお知らせください。

具体的な情報をいただくことによりパトロールの強化が図れます。ご協力をお願いいたします。
1 持ち去り行為があった場所(住所、公園名など、わかる範囲で)
2 持ち去り行為のあった日時(○年○月○日○時○分頃)
3 車両ナンバー、車種等(自転車、台車など)特徴
4 持ち去った品目(新聞、雑誌、かん等)

排出方法でご協力いただくこともできます。

1 排出時に「防鳥ネット」を活用する方法があります。
  (注釈1)防鳥ネットは、清掃事務所で貸し出しています。
    防鳥ネットのご案内はこちらから
2 集団回収活動の実施をおすすめします。
    集団回収のご案内はこちらから
3 排出時間を守ってください。
  回収日の当日朝8時までに排出してください。前日夜から出されますと、持ち去り行為をしやすい環境を提供していることになります。また、放火等の原因にもなり得ます。

4 「資源の持ち去り防止シール」や「意思表示紙」を活用してください。

 行政回収に古紙等の資源物を排出する場合、「回収先が大田区である」ことを排出した資源物に明示していただければ、持ち去り行為への抑止力の一つになります。
 区では、「資源持ち去り防止シール」(下部の見本参照)を下記の場所で配布していますのでご活用ください。
 また、「意思表示紙」(下部の見本参照)はこのページ(下部)からダウンロードし、お使いください。
●配布場所  
  ◆清掃事業課(区役所8階)
    大田区蒲田五丁目13番14号 電話:5744-1628 FAX:5744-1550

 資源回収委託業者の車両には、下記画像にある「資源分別回収中 大田区」のステッカー(緑地に白抜き文字)を貼付した車両で回収しています。

画像:大田区の資源分別回収中ステッカーの見本

画像:回収車両1

画像:回収車両2

画像:回収車両3


■資源持ち去り禁止シールの見本
(サイズ:たて10.5cm×よこ13cm)

画像:持ち去り防止シールの見本


■行政回収時の意思表示紙の見本(サイズ:A4判)

画像:意思表示紙の見本

(注釈1)チラシ等の裏面を利用して手書きで作成したものでも差し支えありません。

■集団回収団体用の意思表示紙の見本(サイズ:A4判)

 区で推進している集団回収も同様に、集めた資源は各活動グループで契約した回収業者が回収する旨を意思表示することをおすすめします。

集団回収団体用の意思表示紙の見本

各項目(1、2、3)には次の名称等を明記してください。
  1 業者名
  2 資源物の品目(例:新聞紙、かん等)
  3 団体名、グループ名

(注釈1)集団回収団体用は、区ではお配りしていません。ダウンロードしたものをご利用いただく等、各団体、各グループで作成をお願いします。

(注釈1)チラシ等の裏面を利用して手書きで作成したものでも差し支えありません。


◎資源物排出時のイメージ写真

画像:資源物排出時のイメージ写真1

画像:資源物排出時のイメージ写真2

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お問い合わせ

清掃事業課

電話:03-5744-1628
FAX :03-5744-1550
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